住宅改修支援費(理由書作成費)申請書・請求書

更新日:2021年12月17日

あらまし

住宅改修支援費(理由書作成費)申請書・請求書

申請用紙名

住宅改修支援費(理由書作成費)申請書・請求書

概要

介護保険サービスのうち住宅改修のみを利用する被保険者が、住宅改修に係る適切なマネジメントを受けられるよう、支給要件を満たす場合に限り、理由書作成者の所属する居宅介護支援事業者、小規模多機能型居宅介護事業者、複合型サービス事業者、地域包括支援センター(以下「居宅介護支援事業者等」といいます。)に対して、住宅改修1件につき2,000円を支給します。 詳しくはこちらをご覧ください。

申請期間

対象となった被保険者の住宅改修費支給申請が受理された翌月以降に申請いただくことができます。

給付関連の申請受付・振込スケジュールについては、こちらをご覧ください。

対象となった住宅改修費支給申請日から2年を経過すると時効により申請できなくなりますので、ご留意ください。

代理の可否

持参するもの

なし

添付書類

なし

手数料

なし

記載要領・注意事項

  • 令和3年4月から、申請者欄が『代表者による自署』の場合は押印不要となりました。(印字による記名などの場合は、従来どおり押印が必要です。)
  • 申請書と請求書の代表者氏名、住所、事業者代表者の印は、必ず統一してください
  • 原則、代表者と口座名義人は同一にしてください(代表者と口座名義人が異なる場合は、「住宅改修支援費支払口座届出票」に振込口座と委任状を記入し、添付してください )
  • 申請書と請求書には、事業者、代表者の印の双方を押印ください。なお、事業者、代表者の印が1つになっている場合は1つで構いません。
  • 記載要領については、記入例をご覧ください。

※代表者氏名欄の訂正は認められません。

受付窓口

市役所別館2階 介護保険課

※各支所では受付ができませんので、あらかじめご了承ください

郵送での申請

可(ただし受付日は申請書の受理日となります)
〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2 介護保険課

FAXでの申請

不可

電子メールでの申請

不可

お問い合わせ

電話 089-948-6885・6924
FAX 089-934-0815

関連申請用紙

なし

申請書様式ダウンロード

※平成26年2月1日付での「松山市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支援費支給要綱」の一部改正に伴い、掲載している申請書の様式も変更しています。原則、着工日が平成26年2月1日以降の申請書は、上記新様式にて申請ください。

取扱いの変更点

平成26年2月1日以降に着工した住宅改修から、住宅改修支援費(理由書作成費)の取り扱いを変更します

変更点

変更前

変更後

※平成26年2月1日以降に着工した住宅改修から適用

支給対象となる理由書作成者

(右記の方が所属する事業者に支給されます)

下記の資格を有する者

  1. 介護支援専門員
  2. 医師
  3. 理学療法士
  4. 作業療法士
  5. 保健師
  6. 看護師
  7. 社会福祉士
  8. 介護福祉士
  9. 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上

介護支援専門員又は地域包括支援センターの担当職員


支給対象となる居宅介護支援事業者等

上記の者が所属する居宅介護支援事業者、松山市地域包括支援センター

上記の者が所属する

  • 居宅介護支援事業者(介護予防支援を受託する場合も含む)
  • 介護予防支援事業者(地域包括支援センター)
  • 小規模多機能型居宅介護事業者
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護事業者
  • 複合型サービス事業者

支給要件

下記のいずれにも該当する場合に支給されます。

  1. 住宅改修着工日時点で、松山市に対して、当該被保険者に係る居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書が一度も提出されていないこと。
  2. 理由書を作成した工事が適正であると認められ、住宅改修費の支給対象となること。(住宅改修費支給申請が受理されていること)

下記のいずれにも該当する場合に支給されます。

  1. 住宅改修着工日の属する月において、住宅改修支援費(理由書作成費)を申請する事業者が、当該被保険者に係る居宅介護支援費等(※)を算定していないこと。
    (※)居宅介護支援費、介護予防支援費、小規模多機能型居宅介護費、介護予防小規模多機能型居宅介護費又は複合型サービス費をさします。また、介護予防支援を受託し提供したことによる受託費用も含みます。
  2. 理由書を作成した工事が適正であると認められ、住宅改修費の支給対象となること。(住宅改修費支給申請が受理されていること)

※住宅改修工事が行われても、住宅改修費が全く支給されなかった場合は、住宅改修支援費(理由書作成費)も支給されません。


支給金額

住宅改修1件あたり2,000円(変更なし)

松山市からの通知

住宅改修支援費支給の対象となった居宅介護支援事業者等へ、松山市より通知をお送りします。

居宅介護支援事業者等への通知はお送りしません。(平成26年2月末の送付で、通知は終了します)

住宅改修支援費の支給対象になるかどうか不明な場合は、介護保険課までお問い合わせください。

申請可能な時期


(特に定めなし)

対象となった被保険者の住宅改修費支給申請が受理された翌月以降にご申請頂くことができます。

申請方法


「住宅改修支援費支給申請書」及び「請求書」を作成し、介護保険課へ提出してください。


  • 住宅改修支援費(理由書作成費)支給対象となった居宅介護支援事業者等は、「住宅改修支援費支給申請書(※)」及び「請求書」を作成し、介護保険課へ提出してください。
    (※)申請書の様式も変更しています。原則、着工日が平成26年2月1日以降の申請書は、上記新様式にて申請ください。
  • 申請者と、受取金融機関等の口座名義人が異なる場合は、「住宅改修支援費支払口座届出票」を提出する必要があります。

申請期限

住宅改修の着工日から2年

住宅改修完了後の住宅改修費支給申請日から2年

申請受付・振込スケジュール


毎月15日を締切日(閉庁日の場合は前開庁日)とし、締切日までに上記書類が提出された場合は、同月末に支給及び決定通知書を送付します。

申請受付の締め切りは毎月月末(ただし、土日祝祭日・年末(12月29日~31日)の場合はその前日)です。原則、締切日までに介護保険課で受付したものについて、締切日が属する月の翌月末日(ただし、末日が土日祝祭日・年末の場合はその前日)にご指定の口座へ振り込みます。

お振込月に、居宅介護支援事業者等に支給・不支給通知書をお送りします。

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お問い合わせ

介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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