指定医(小児慢性特定疾病)
更新日:2021年1月15日
指定医一覧
指定医の勤務する医療機関名称の50音順になっています。
指定医の追加、勤務先の変更(松山市内のみ)、指定の取消しがあれば、随時更新します。
医療意見書のオンライン登録について(お知らせ)
タイトルの内容について、令和4年度中の運用を目指し、厚生労働省が環境整備を行っているところです。
つきましては、オンライン登録をご利用いただくに当たり、院内システム改修等の準備を進めていただく必要があるため、下記PDFファイルの通り、厚労省が現段階でお示ししている情報を提供させていただきます。お手数ですが、ご確認のほどお願いします。
小児慢性特定疾病医療費に係るオンライン登録(次期データベース)について(PDF:1,133KB)
当情報についてのご質問について
当情報についてのご質問は、本市で取りまとめの上、厚生労働省に送付します。お手数ですが、下記「お問合せシート」データをkenkou@city.matsuyama.ehime.jpまでご送付ください。
ご質問について、こちらの確認漏れを防ぐため、恐れ入りますが、メールのタイトルは、「小慢オンライン登録に関する質問事項【医療機関名】」としていただくようご協力をお願いします。
なお、質問受付の一次締め切りは、令和3年2月26日(金)までとさせていただきます。
また、いただいたご質問に対しての回答は、厚生労働省が自治体宛に作成・配布するFAQを当ページに掲載させていただく形での対応となりますことご了承ください。(FAQは随時更新予定です。)
小慢意見書のオンライン登録に係るFAQ(令和3年1月14日現在)(エクセル:261KB)
指定医の申請
平成27年1月1日から、小児慢性特定疾病医療費の支給認定に必要な診断書(医療意見書)を作成できるのは、都道府県知事等の指定を受けた「指定医」に限られます。(児童福祉法第19条の3)
そのため、医療意見書の作成を行っている医師は指定医の申請手続きが必要となります。
つきましては、松山市内の医療機関で医療意見書を作成されている方(医師)は下記をお読みいただき、申請をお願いします。
指定医の役割
- 小児慢性特定疾病の患者が小児慢性特定疾病にかかっていること及びその疾病の状態が厚生労働大臣の定める程度であることを証明する医療意見書を作成すること。
- 国が推進する疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究に協力すること。(当該調査及び研究に資する情報の提供。)
指定医の要件
診断または治療に5年以上従事した経験を有する医師であって、次のいずれかに該当、かつ医療意見書の作成に必要な知識と技能を有すると認められる者。
1.厚生労働大臣の定める認定機関の認定する専門医の資格を有する。
【参考】厚生労働大臣が定める認定期間の認定する専門医の資格(小児慢性特定疾病情報センターホームページ)(外部サイト)
2.都道府県知事等が行う研修を終了していること。
松山市は、平成30年度から小児慢性特定疾病指定医研修をweb研修として実施します。これから指定医申請をされる方のうち、厚生労働大臣が定める指定医療機関が認定する専門医資格を有していない方は本研修を受講してください。
(1)新規登録からユーザー登録画面へ必要事項を入力する。
(2)ユーザーアカウント(医籍登録番号等)を作成し、申請先自治体は「松山市」を選択する。
(3)e-ラーニングを受講し、テストを受ける。テストに合格すると研修修了証の発行が可能になる。
(4)研修修了証を印刷し、その他必要書類と一緒に指定医指定申請書を提出する。
また、現在、医療意見書を作成されていない方も、新制度では対象疾病が拡大されていますので、対象疾病をご確認のうえ、必要に応じ申請をお願いします。
(小児慢性特定疾病情報センター)
各索引から確認したい疾病名を検索してください。
各疾病の意見書をダウンロードできます。
各疾病「診断の手引」に診断及び対象基準についての記載があります。
対象基準の記載がない場合は、「厚生労働大臣の定める小児慢性特定疾病及び疾病の程度」(下記PDF参照)をご確認ください。
厚生労働大臣の定める小児慢性特定疾病及び疾病の程度(PDF:2,517KB)
なお、指定申請は、医療意見書を作成する医療機関の所在地を管轄する都道府県・政令市・中核市の担当部署で行ってください。
所在地が松山市外の医療機関については、所在地を管轄する自治体の小児慢性特定疾病担当部署に詳細をお尋ねください。
指定申請書様式
小児慢性特定疾病指定医 指定申請書(記入例)(PDF:225KB)
ご申請及びお問い合わせ先
※申請書等は持参または郵送で下記窓口にご提出ください。
〒 790-0813
松山市萱町六丁目30-5
松山市保健所 健康づくり推進課 健康支援担当
TEL:089-911-1870
- 指定申請書は松山市長宛のものをご使用ください。
- 指定医として指定された場合には、後日通知をお送りします。
- 指定医の氏名、勤務医療機関の名称・所在地、担当診療科目等は松山市ホームページ等にて公表します。
指定医の申請外の諸手続き
1.変更の届出
指定申請書の記載事項(住所・氏名・勤務医療機関・担当診療科目等)に変更のあった場合は、変更の届出が必要です。
2.辞退の届出
指定を辞退しようとするときは、辞退を希望する日から60日以上の予告期間を設けて、辞退の届出が必要です。
3.更新の申請
小児慢性特定疾病指定医は、その指定を受けた日から5年を超えない日までの間に、更新の申請が必要です。
指定医更新申請書とともに以下の書類を添付の上、申請を行ってください。
(1)小児慢性特定疾病指定医指定通知書の写し
(2)医籍登録番号及び登録年月日に変更がある場合は医師免許証の写し
小児慢性特定疾病指定医指定通知書を紛失した場合は、再交付申請書を提出してください。
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お問い合わせ
健康づくり推進課 健康支援担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1870
E-mail:kenkou@city.matsuyama.ehime.jp
