電子証明書の有効期限までに更新できなかったら?

更新日:2025年4月8日

電子証明書の有効期限が切れた後でも、マイナンバーカードの有効期限内であれば、電子証明書の発行はできますので、必要に応じて手続をしてください。


電子証明書の有効期限

マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限は新規発行の日から5回目の誕生日です。
電子証明書の更新は有効期限の3か月前の翌日から手続できます。詳しくはこちらをご確認ください。

電子証明書が失効した後でも、マイナンバーカードの有効期間内であれば、電子証明書を発行できます

マイナンバーカードの有効期間内であれば、電子証明書が失効した後(電子証明書の有効期限が切れた後)でも、電子証明書の発行手続ができます。

電子証明書の有効期限が切れても、3か月間はマイナ保険証として利用できます

電子証明書の有効期限が切れても、すぐにマイナ保険証の利用ができなくなるわけではなく、3か月間はマイナ保険証として利用できます。詳しくはこちらをご確認ください。

電子証明書が失効すると、電子証明書を使用する手続(コンビニ交付など)ができなくなります

電子証明書が失効すると、コンビニ交付やマイナポータルへのログイン、e-Taxなどの電子申請など、電子証明書を使った手続ができなくなります。電子証明書が必要な場合は発行の手続をしてください。
電子証明書の発行の手続をした後、各種手続ができるようになるまでに時間がかかることがありますので、余裕をもって手続をしてください。

お問い合わせ

市民課 マイナンバーカード担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6569
E-mail: siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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