マイナンバーカードの電子証明書とは
更新日:2024年5月13日
電子証明書とは
電子証明書とは、信頼できる第三者が間違いなく本人であることを電子的に証明するものです。
電子証明書はマイナンバーカードの取得と同時に発行することができます。また、マイナンバーカードの取得時に発行していなくても、マイナンバーカードの有効期限内であれば、新たに発行することもできます。
マイナンバーカードには2種類の電子証明書を格納することができます。
署名用電子証明書 | 利用者証明用電子証明書 | |
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概要 |
「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を、証明することができます。 | 「ログイン等した者が、利用者本人であること」を、証明することができます。 |
利用 |
・インターネット等で電子文書を作成・送信する |
・コンビニ等で住民票などの証明書を取得する |
暗証 |
英字(大文字)と数字を混ぜた6文字~16文字(半角) |
数字のみ4桁(半角) |
有効 |
〇新規発行の日から5回目の誕生日 (ただし、更新手続後は、6回目の誕生日※1)〇利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日 〇マイナンバーカードの有効期間が満了する日 |
〇新規発行の日から5回目の誕生日 (ただし、更新手続後は、6回目の誕生日※1)〇マイナンバーカードの有効期間が満了する日 |
※1「更新」とは、電子証明書の有効期間が満了するまでの期間が3か月未満となった場合に、発行の申請を行い新たな電子証明書の発行を受けることです。
- 専用のソフト(JPKI利用者ソフト)を使って、電子証明書の内容が確認できます。JPKI利用者ソフトについてはこちらをご確認ください。(外部サイト)
- 電子証明書の有効期限の2~3か月前を目途に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書(外部サイト)が送付されますのでご確認ください。
電子証明書が失効となる場合
- 利用者からの失効申請があった場合
- カードの紛失等の届出があった場合
- 海外転出や死亡等により、利用者の住民票が消除された場合
- 電子証明書の有効期間が満了した場合
- 氏名、生年月日、性別及び住所に変更があった場合(署名用電子証明書のみ)
- 旧姓を併記する場合(署名用電子証明書のみ)
スマホ用電子証明書
マイナンバーカードのICチップに格納されている署名用電子証明書を使って、スマートフォンに電子証明書を搭載することができます。
マイナンバーカードなしで、様々なサービスの利用や申し込みができます。詳しくはこちらをご覧ください。(外部サイト)
※現在は一部のAndroid端末で利用できます。対応スマートフォンはこちらでご確認ください。(外部サイト)
電子証明書の一時保留
マイナンバーカードが紛失等によって一時停止状態になると、それに伴い電子証明書も一時保留状態になります。
紛失したマイナンバーカードが後日発見された場合は、マイナンバーカードの一時停止解除の手続が必要です。また、一旦一時保留状態になった電子証明書は失効させる必要があるため、電子証明書の失効及び、必要に応じて新たな電子証明書を発行する手続が必要です。
各種リンク
その他
※平成31年1月以降、住民基本台帳カードの電子証明書は、失効済のため使用できません。新たに電子証明書の発行を希望される人は、マイナンバーカードの申請が必要です。マイナンバーカードの申請について詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
市民課 マイナンバーカード担当
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6569
E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp