電子証明書の更新手続は市民課でできます

更新日:2024年1月11日

マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書の有効期限は、発行から5回目の誕生日までです。有効期限を過ぎると健康保険証等に使えなくなりますので、更新手続をお願いします。
有効期限の2~3か月前を目途に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から「有効期限通知書」が送付されます。

なお、市民課ではマイナンバーカードに関する専用窓口を設けています。
※市民課での窓口受付までの待ち人数等をスマートフォンやパソコンから確認できます。くわしくは こちらをご覧ください。

手続に必要な物

・マイナンバーカード
・暗証番号
※暗証番号が分からない場合は、再設定をするために、運転免許証や健康保険証などのマイナンバーカード以外の本人確認書類が必要です。
※本人以外の方が窓口へ来られる場合は下記にお問合せください。

手続ができる場所

・市民課(市役所本館1階)
・支所
※本人以外の方が窓口に来られる場合は、支所では手続ができません。

手続ができる期間

有効期限(電子証明書の発行日から5回目の誕生日)の3か月前から
※電子証明書の有効期限を過ぎていても、マイナンバーカードの有効期限内であれば電子証明書を発行することができます。

手続の詳細

お問い合わせ

市民課 マイナンバーカード担当
〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6569
E-mail: siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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