令和2年度4月から国保料の軽減割合が変わりました

更新日:2024年4月1日

概要

国保料の軽減割合とは

国民健康保険(以下、国保)料は、国の基準で世帯の所得に応じて、均等割と平等割の額が7割・5割・2割軽減されます。

軽減割合が国の基準どおりに変わりました

本市では平成12年度の介護保険導入での国保料の負担増加を緩和するため、市税等を財源にして、7割・5割の軽減世帯に1割分を上乗せし、8割・6割とする本市独自の軽減を続けてきましたが、令和2年度から3年度にかけて段階的に見直し、国の基準どおりに変更しました。

軽減割合見直しの理由

 国保は、国民皆保険制度を支える重要な柱であり、市民の皆さまの健康と生活を支える大切な制度です。日本は、これまで経験したことのない人口減少・超高齢社会を迎え、生産年齢人口の急速な減少が見込まれています。
 こうした中で、国民皆保険制度を守り、将来にわたり持続できる制度とするため、平成30年度から都道府県を単位に新しい制度が始まりました。
 この新制度では、都道府県が国保の財政運営の責任者となり、市町村は、都道府県が定めた運営方針に沿って国保を運営していきます。愛媛県の国保運営方針では、財政健全化のため、赤字の原因とされる一般会計からの法定外繰入(市税等を財源にして国保会計の赤字を埋める繰入)の解消が示されています。
 本市独自の軽減は、軽減による保険料の減収をこの法定外繰入で埋めることを前提にした制度のため、国保運営方針に沿って、国の基準どおりに見直しました。

 加入者の皆さまのご理解・ご協力をお願いします。

関連リンク

軽減割合(均等割・平等割)の変更について

軽減割合(均等割・平等割)

軽減の対象になる所得区分
(令和元年度の所得基準)

令和元年度まで 令和2年度 令和3年度から
33万円以下

8割
(国基準+1割)

7.5割
(国基準+0.5割)

7割
(国基準)

33万円+(人数×28万円)以下

6割
(国基準+1割)

5.5割
(国基準+0.5割)

5割
(国基準)

33万円+(人数×51万円)以下 2割 2割 2割

軽減割合の確認方法

みなさまの軽減割合については、国保料納入通知書の「算出明細」欄の「軽減率」でご確認いただけます。

国保料シミュレーション

(例1)平成31(令和元)年度8割軽減世帯

65歳以上の単身の方で、所得がない方
年度 年間保険料

令和元年度

12,070円
令和2年度 15,090円
令和3年度 18,100円

月額の保険料では約250円ずつの増加。年間保険料を10回で納付(普通徴収)の場合は、1回当たりの納付額では約300円の増加。

【参考】令和元年度近隣市町の国保料
A市 19,800円
B市 16,710円
C町 16,380円
D町 17,580円

(例2)平成31(令和元)年度8割軽減世帯

65歳以上のご夫婦で、所得がないご世帯
年度

年間保険料

令和元年度

18,370円

令和2年度

22,980円

令和3年度

27,570円

月額の保険料では約380円ずつの増加。年間保険料を10回で納付(普通徴収)の場合は、1回当たりの納付額では約460円の増加。

【参考】令和元年度近隣市町の国保料
A市 29,190円
B市 26,460円
C町 24,840円
D町 27,360円

(例3)平成31(令和元)年度6割軽減世帯

40代のご夫婦と子ども1人の3人世帯で、所得84万円のご世帯

年度

年間保険料

令和元年度

136,160円
令和2年度 143,300円
令和3年度 150,450円

月額の保険料では約600円ずつの増加。年間保険料を10回で納付(普通徴収)の場合は、1回当たりの納付額では約710円の増加。

【参考】令和元年度近隣市町の国保料
A市 140,920円
B市 144,230円
C町 131,290円
D町 139,680円

(例4)平成31(令和元)年度6割軽減世帯

40代のご夫婦と子ども2人の4人世帯で、所得117万円のご世帯
年度

年間保険料

令和元年度

199,920円

令和2年度

208,650円

令和3年度

217,380円

月額の保険料では約730円ずつの増加。年間保険料を10回で納付(普通徴収)の場合は、1回当たりの納付額では約870円の増加。

【参考】令和元年度近隣市町の国保料
A市 198,480円
B市 207,670円
C町 187,960円
D町 198,220円

質問と回答

質問と回答
なぜ軽減が変わったのですか? 本市の国保会計は、平成30年度決算で法定外繰入を除いた単年度収支が赤字となりました。平成30年度から始まった国保の都道府県単位化後は、赤字となった市町村は赤字(法定外繰入を含む)を解消するための具体的な取組みを国・県から求められるため、今回、見直しました。
なぜ2年間で市独自の軽減がなくなったのですか? 後期高齢者医療制度でも、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。制度が始まるときの保険料緩和措置(外部サイト)として、国の予算で軽減を上乗せしてきましたが、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険料の軽減の拡充(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。年金生活者支援給付金の支給(外部サイト)とあわせて段階的に見直し、令和3年度に緩和措置が廃止されました。この国の見直しにあわせ、国保の独自軽減も見直しました。
保険料率は据え置くのですか? 軽減割合の見直しにあたり松山市国保運営協議会から、見直し期間は保険料率を据え置くことや、財政健全化を進めるため一層の医療費適正化や収納対策強化等に取り組むことなどの意見をいただいています。これからも国保財政の健全化を進め、保険料率を据え置くことができるよう安定的な運営に努めます。
他市で同様の上乗せを行っているところはないのですか? 中核市や県内市町で上乗せ軽減を行っているところはありませんが、独自の方法で保険料の軽減を実施している中核市がありました。その中核市についても都道府県単位化により廃止や、県の方針等により検討することとしており、市独自で軽減を続けていくことは難しい状況です。
現在でも国保料が高いと感じますが、さらに負担が増えるのですか? 他の健康保険に比べて国保は加入者の年齢構成が高く、医療費水準が高いことや所得水準が低いことなどの構造的な課題があります。そのため、国に対しては、全国市長会などを通じ、国の負担割合の引上げや、子どもの均等割保険料の軽減制度の開始などを提案し、国保加入者の負担軽減や財政基盤の拡充・強化を引き続き要望していきます。

関連リンク

お問い合わせ

健康保険課 国保賦課担当(2番窓口)

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階

電話:089-948-6365

E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp

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