はり・きゅう、あんま・マッサージ指圧の受領委任制度が始まりました

更新日:2019年6月28日

受領委任制度とは

 施術者が医療保健(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・提出し、患者等が受領を委任した施術者等が療養費を受け取る取り扱いです。
 このような取り扱いは、これまでも保険者ごとの判断で行われていましたが、平成30年に国の制度として導入されました。
 この制度に参加している保険者等との受領委任の取り扱いを希望する場合は、地方厚生(支)局への申請が必要になります。なお、施術所(施術者)から地方厚生(支)局への申請がない場合は、原則として、患者等が施術所(施術者)へ施術料金の全額を支払い、患者等が保険者等へ療養費支給申請書を提出し、療養費が患者等直接支払われる取り扱い(償還払い)になります。

受領委任制度の取り扱いの開始

 松山市では、平成31年1月1日以降の施術分から、受領委任制度の取り扱いを開始しています。
 受領委任の取り扱いを希望される施術者の方は、地方厚生(支)局への申請が必要です。
 手続きについては、管轄の厚生(支)局にお問い合わせください。四国厚生支局は、下記のウェブページを参照にしてください。

お問い合わせ

国保・年金課 給付担当(5番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6361  FAX:089-934-2631
E-mail:kokuhonenkin@city.matsuyama.ehime.jp

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