マイナンバーカードが健康保険証になります

更新日:2024年12月2日

専用のカードリーダーがある医療機関や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

事前にマイナンバーカードの健康保険証利用申し込みが必要です。

※これまでの健康保険証でも券面に記載の有効期限までは受診できます。

マイナンバーカードの申請方法はこちらをご覧ください

健康保険証利用の申し込みは簡単です

申し込み方法

  • マイナポータル(カードリーダー機能があるスマートフォンやパソコンが必要)
  • セブン銀行のATM(現金自動預払機)
  • 健康保険課 国保資格担当窓口
  • 医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダー

申し込みに必要なもの

マイナンバーカード健康保険証にはメリットがあります

健康保険証としてずっと使えます

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すると、就職や転職、引っ越しをしてもそのまま使えます。
※医療保険者が変わる場合は、加入・喪失の届け出が必要です

資格確認がスムーズになります

医療機関や薬局に設置されている専用のカードリーダーでスムーズに医療保険の資格が確認でき、受け付けが簡単になります。

医療機関への限度額適用認定証の提示が原則不要になります

これまで限度額適用認定証の交付を受けるためには、事前に申請する必要がありましたが、オンライン資格確認システムが導入された医療機関などは、本人が同意し、システムで区分の確認ができる場合、原則、限度額適用認定証の提示が不要です。
【提示が不要になる書類】
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証など
※システムを導入していない医療機関の受診や非課税世帯の長期入院、国保料に未納がある場合などは申請が必要です
※子ども医療費・ひとり親家庭医療費・重度心身障害者医療費などの助成は、引き続き受給者証の提示が必要です

医療費の情報が確認でき、医療費控除の申請に使えます

これまで紙で届いていた医療費通知とは別に、マイナポータルで自分の医療費通知情報(令和3年9月診療分以降)を確認することができます。また、医療費控除の手続きで、マイナポータルで医療費通知情報の自動入力ができます。(はり・きゅう・あんま・マッサージの施術費などの療養費の閲覧は不可)。

薬や特定健診の情報が医師や薬剤師などと共有できます

オンライン資格確認ができる医療機関や薬局では、本人の同意があれば、処方されている薬剤や特定健康診査の結果を医師や薬剤師などと共有でき、より適切な医療につながります。

自分の健康管理や医療費節約に役立ちます

マイナポータルで自分の特定健診情報や薬剤情報が閲覧できるほか、ジェネリック医薬品へ切り替えた場合の差額も確認できます。特定健診情報は、2020年度以降実施したものから5年分(直近5回分)の情報が、薬剤情報は、2021年9月以降調剤されたお薬に関する情報が閲覧できます。

お問い合わせ

健康保険課 国保資格担当(3番窓口)  電話:089-948-6363
  後期高齢者担当(4番窓口) 電話:089-948-6941
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
FAX  :089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp

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