国民健康保険に係る電子申請手続きについて

更新日:2024年4月1日

 マイナンバーカードをお持ちの方は、松山市国民健康保険に関する手続きの一部を電子申請で行うことができるようになりました。
 電子申請を希望の場合は下記をご覧ください。また、これまでどおり市役所、支所(サービスセンターを除く)及び郵送申請でもお手続きできます。

申請方法

下記の各種手続きに記載したリンクページにアクセスするか、政府が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」にアクセスし、トップページから「愛媛県・松山市」を選択⇒「国民健康保険」を選択⇒「この条件で探す」を選択⇒該当する手続きを選択してください。

※電子申請の手続きをするためには、以下の準備が必要となります。

  • マイナンバーカードの発行
  • パソコン(インターネット接続のもの)またはマイナンバーカード対応のスマートフォン
  • カードリーダー(パソコンを使用される場合は、マイナンバーカード対応のものが必要です)
  • 電子署名の利用には専用ソフト(マイナポータルAP)のインストールが必要です。

申請時のご注意

  • 必ず電子署名が必要です。
  • 申請の内容により必要書類が異なりますので「ぴったりサービス」にてご確認ください。
  • 申請いただいた内容に、不備等があった場合は、健康保険課より連絡する場合があります。

※松山市国民健康保険の加入者の方のみ、お手続きいただけます。お持ちの保険証をご確認ください。

電子申請ができる手続きの内容

国民健康保険の喪失手続き

  • 新しい健康保険証ができた場合は国民健康保険をやめる手続きが必要です。

※申請受付後、保険料の再計算を行い、保険料に変更が生じた場合は決定(更正)通知書を世帯主宛に郵送します。
※使用しなくなった松山市の国民健康保険証は、ご自身で破棄いただくか、松山市役所別館3階 健康保険課 国保資格担当(3番窓口)またはお近くの支所にお持ちください。

国民健康保険証の再交付申請

  • 国民健康保険証を紛失等した場合は、再交付の申請が必要です。

※申請受付後、保険証を住民票上の世帯主宛に普通郵便で送付します。
※住民票に登録されている松山市内の住所以外に送付することはできません。

非自発的失業をされた方の国民健康保険料軽減申請

  • 離職日に65歳未満(離職時点の年齢が満64歳以下)の方で、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者の方は、電子申請でも手続き可能です。

雇用保険の特定受給資格者、特定理由離職者とは、公共職業安定所(ハローワーク)から交付される雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知の離職理由欄に「11.12.21.22.23.31.32.33.34」の番号が入っている方です。

※申請受付後は国民健康保険料を再計算し、通知書等を世帯主宛に郵送します。
※所得状況によっては、軽減前後で国民健康保険料が変更にならない場合もあります。

産前産後期間国民健康保険料の軽減申請

  • 産前産後期間の出産(予定)被保険者国民健康保険料(所得割・均等割)の軽減申請は、電子申請でも手続き可能です。

産前産後期間は、単胎妊娠で4か月・多胎妊娠で6か月です。出産予定月等を母子健康手帳等で確認するため、申請には画像の添付が必要です。

※申請受付後は国民健康保険料を再計算し、通知書等を世帯主宛に郵送します。
※再計算後の国民健康保険料が賦課限度額を超える場合は、軽減前後で国民健康保険料が変更にならない場合があります。

お問い合わせ

健康保険課 国保資格担当および国保賦課担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6363(喪失手続き、再交付申請)
電話:089-948-6365(非自発的失業、産前産後)
E-mail kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで