国民健康保険に係る電子申請手続きについて
更新日:2024年12月26日
マイナンバーカードをお持ちの方は、松山市国民健康保険に関する手続きの一部を電子申請で行うことができるようになりました。
電子申請を希望の場合は下記をご覧ください。また、これまでどおり市役所、支所(サービスセンターを除く)及び郵送申請でもお手続きできます。
申請方法
下記の各種手続きに記載したリンクページにアクセスするか、政府が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」にアクセスし、トップページから「愛媛県・松山市」を選択⇒「国民健康保険」を選択⇒「この条件で探す」を選択⇒該当する手続きを選択してください。
※電子申請の手続きをするためには、以下の準備が必要となります。
- マイナンバーカードの発行
- パソコン(インターネット接続のもの)またはマイナンバーカード対応のスマートフォン
- カードリーダー(パソコンを使用される場合は、マイナンバーカード対応のものが必要です)
- 電子署名の利用には専用ソフト(マイナポータルAP)のインストールが必要です。
申請時のご注意
- 必ず電子署名が必要です。
- 申請の内容により必要書類が異なりますので「ぴったりサービス」にてご確認ください。
- 申請いただいた内容に不備等があった場合は、健康保険課または保険給付・年金課から連絡する場合があります。
※松山市国民健康保険の加入者に関することのみ、お手続きいただけます。お持ちの保険証等をご確認ください。
電子申請ができる手続きの内容
国民健康保険の喪失手続き
- 新しい職場等の健康保険に加入した場合は国民健康保険をやめる手続きが必要です。
※申請受付後、保険料の再計算を行い、保険料に変更が生じた場合は決定(更正)通知書を世帯主宛に郵送します。
※使用しなくなった松山市の国民健康保険証等は、ご自身で破棄いただくか、松山市役所別館3階 健康保険課 国保資格担当(3番窓口)またはお近くの支所にお持ちください。
国民健康保険の喪失手続きの電子申請ページはこちら(外部リンク)
資格確認書・資格情報のお知らせの再交付申請
- 国民健康保険証等を紛失等した場合は、再交付の申請が必要です。
※申請受付後、マイナンバーカードと健康保険証の利用登録の有無に応じて、資格確認書または資格情報のお知らせを住民票上の世帯主宛に普通郵便で送付します。
※住民票に登録されている松山市内の住所以外に送付することはできません。
※令和6年12月27日(金曜日)13時~令和7年1月5日(日曜日)受付分は令和7年1月6日(月曜日)に発送します。
資格確認書・資格情報のお知らせの再交付申請の電子申請ページはこちら(外部リンク)
非自発的失業をされた方の国民健康保険料軽減申請
- 離職日に65歳未満(離職時点の年齢が満64歳以下)の方で、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者の方は、電子申請でも手続き可能です。
雇用保険の特定受給資格者、特定理由離職者とは、公共職業安定所(ハローワーク)から交付される雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知の離職理由欄に「11.12.21.22.23.31.32.33.34」の番号が入っている方です。
※申請受付後は国民健康保険料を再計算し、通知書等を世帯主宛に郵送します。
※所得状況によっては、軽減前後で国民健康保険料が変更にならない場合もあります。
非自発的失業をされた方の国民健康保険料軽減申請の電子申請ページはこちら(外部リンク)
産前産後期間国民健康保険料の軽減申請
- 産前産後期間の出産(予定)被保険者国民健康保険料(所得割・均等割)の軽減申請は、電子申請でも手続き可能です。
産前産後期間は、単胎妊娠で4か月・多胎妊娠で6か月です。出産予定月等を母子健康手帳等で確認するため、申請には画像の添付が必要です。
※申請受付後は国民健康保険料を再計算し、通知書等を世帯主宛に郵送します。
※再計算後の国民健康保険料が賦課限度額を超える場合は、軽減前後で国民健康保険料が変更にならない場合があります。
産前産後期間国民健康保険料の軽減申請の電子申請ページはこちら(外部リンク)
葬祭費の支給申請
- 国民健康保険に加入している方が亡くなったとき、申請により、葬祭を行った方(葬儀執行人)に葬祭費として2万円を支給します。
※支給予定日は、申請受付日の翌月末(土日祝日の場合は前営業日)です。
※支給決定通知書が支給予定日前に届きましたら、口座情報等に誤りがないかご確認ください。
後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険料減免申請(旧被扶養者)
- 職場等の健康保険・共済組合・船員保険、又はそれらの任意継続(国保組合は除く)の加入者が、後期高齢者医療制度へ移行(障害認定に伴う加入も含む)することにより、その被扶養者が新たに国民健康保険に加入する場合において、その加入する被扶養者のうち65歳から74歳までの方を「旧被扶養者」とし、申請に基づき国民健康保険料の一部が減免になります。
後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険料減免申請の電子申請ページはこちら(外部リンク)
お問い合わせ
- 健康保険課 国保資格担当および国保賦課担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6363(喪失手続き、再交付申請)
電話:089-948-6365(非自発的失業、産前産後、旧被扶養者)
E-mail kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp
- 保険給付・年金課 国保給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6361(葬祭費)
E-mail hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp