限度額適用認定証などの交付

更新日:2024年4月5日

限度額適用認定証などの交付

 高額な医療費がかかる場合、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関などの窓口に提示することで、保険診療費の一部負担金が、所得に応じて定められた自己負担限度額までとなります(自己負担限度額はこちら)。
 また、世帯主及びその世帯の国保加入者全員が市民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付となります。この認定証の交付を受けた方は、入院時食事代も減額されます(入院時食事代はこちら)。

限度額適用認定証は更新手続きが必要です

交付された証の有効期限は、交付申請日の属する月の1日から、原則、直近の7月31日までとなります。
有効期限以降は自動更新されませんので、引き続き本証の交付を希望される場合は、更新手続きが必要です。

交付対象者

70歳未満の方は、全員が交付対象となります。ただし、保険料に滞納がある場合は保険料の納付に関する相談が必要です。
 70歳以上の方は、交付対象外となる適用区分がありますので、事前に保険給付・年金課へお問い合わせください。

長期入院該当

 認定証の適用区分が「オ」又は「II()」の方は、過去12ヵ月間の入院日数が91日以上の場合、申請により、申請した月の翌月から、入院時食事代がさらに減額されます。
 なお、申請した日からその月の末日までの間は、実際に支払った額と本来の額との差額がありますので、申請により、その支給を受けることができます(入院時食事代差額の支給はこちら)。

注意事項

  • 認定証の有効期間は、申請した月の1日から直近の7月31日までとなっております。有効期間終了後に認定証が必要となる場合は、新たに申請が必要です。
  • 有効期間を遡って認定証を交付することはできません。
  • 認定証が適用されたときでも、複数の医療機関で受診した場合や、世帯で合算できる場合は、支給できる高額療養費が発生する場合があります(高額療養費の支給はこちら)。

申請に必要なもの(郵送でも可)

  • 保険証
  • 入院費の領収書(※前12ヵ月に91日以上の入院がある方のみ)
  • 保険料の領収書(※納期限を過ぎて納めた場合で、おおむね1週間経っていないとき)

※ 世帯主と対象の方のマイナンバーの記載及び確認、窓口に来られた方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。

申請場所

市役所別館3階の保険給付・年金課(7番窓口)、本館1階の福祉届出コーナー、支所、出張所の各窓口または郵送で申請してください。申請書は各窓口にあります。

郵送で申請する場合

次の点について、ご了承のうえご申請ください。

  • 保険給付・年金課に申請書が届いた日が申請日になります。特に、月末に投函される場合は、ご希望の有効開始日とならない可能性がありますのでご了承ください。
  • 交付対象外の区分である場合や、保険料の相談が必要な場合などには、申請者へ連絡をします。必ず、日中連絡のとれる電話番号をご記入ください。
  • 認定証の送付先は、住民票上の住所になります。
  • 郵便事情により証が届くまでに1~2週間程度かかる場合があります。お急ぎの方は窓口でご申請ください。

申請書を次の宛先へお送りください。認定証が出来次第、住民票上の住所へ送付します。

  • 〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2 保険給付・年金課 国保給付担当

マイナンバーカードまたは国民健康保険証により資格情報の確認を受ける場合(オンライン資格確認)

オンライン資格確認が可能な医療機関等では、限度額適用認定証がなくても、保険証の利用登録をされたマイナンバーカード又は国民健康保険証を提示し、ご本人が情報提供に同意することで、一部負担金を自己負担限度額までに抑えることができます。

※下記に該当する場合は利用できません。認定証の提示が必要になるため、別途ご申請ください。
・オンライン資格確認を行っていない医療機関等で受診する場合
・国民健康保険料に未納がある場合
・過去12か月の間で91日以上の入院がある非課税世帯の方が、入院時食事療養費の減額(長期入院該当)を受ける場合
・所得の申告がない場合など適切な所得の申告ができていない場合(正確な限度額情報が適用されない場合があります)

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お問い合わせ

保険給付・年金課 国保給付担当(7番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6361  FAX:089-934-2631
E-mail:hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp

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