国保の資格喪失後の診療にご注意ください
更新日:2024年5月28日
国民健康保険の資格は、次に加入した公的医療保険の資格取得日や扶養認定日までさかのぼって、また本市からの転出時は転出日で喪失します。
国民健康保険の資格喪失には手続きが必要ですので、異動日または事実が発生した日から14日以内に保険給付・年金課または支所で手続きを行ってください。
なお、公的医療保険加入後、保険証交付前に受診される場合は、被保険者の証明書の交付を受けるなどして受診してください。
不当利得(資格喪失後の診療)について
(1)松山市の国民健康保険以外の保険資格があるにも関わらず、勤務先での「保険証」の交付が遅れた為に、松山市の「国民健康保険被保険者証」で医療機関等へ受診してしまった方
(2)さかのぼって松山市国民健康保険の資格を喪失した後に松山市の「国民健康保険被保険者証」で医療機関等へ受診した方
などの場合、「給付費の返還」というかたちで松山市が負担した給付分(総医療費の7、8割や高額療養費など)を返還していただく必要があります。
※資格喪失後の診療以外にも、保険給付の不当利得に該当する事例はございます。詳細につきましては、下記担当へお問い合わせください。
返納方法
返納が必要な方は松山市から返納のお知らせを送付しますので、同封の納付書により、ゆうちょ銀行以外の市内の金融機関、または支所でお支払いください。
(公金を納付できる金融機関はこちら)
松山市へ返還した領収書等を持参して、診療日時点で加入していた公的医療保険の保険者へ申請すると療養費として払い戻しが受けられる場合があります。
詳しい手続きの方法および必要書類については、加入されている公的医療保険の保険者へお問い合わせください。
松山市以外の公的医療保険には、他市の国民健康保険、協会けんぽ、共済保険、船員保険,各種健保組合などがあります。
医療費返納の流れ
保険者間調整
医療費の返還が難しい場合、松山市が返還しなければならない方の代わりに受診時に加入していた公的医療保険の保険者へ療養費の申請を行う制度があります。これを「保険者間調整」といいます。
保険者間調整は調整先の保険者が対応できる場合のみ実施できます。一部の保険者は対応しておりません。
保険者間調整の仕組み
お問い合わせ
保険給付・年金課 国保給付担当(7番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6361 FAX:089-934-2631
E-mail:hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp