入院時食事療養費・入院時生活療養費

更新日:2024年4月1日

入院時食事療養費

 国保加入者の入院時食事代は、1食当たり460円が自己負担となり、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。
 また、世帯主及びその世帯の国保加入者全員が市民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、入院時食事代(標準負担額)が下表のように減額されます。認定証を医療機関の窓口に提示しないと減額されませんので、必ず提示してください(認定証はこちら)。

入院時食事療養費標準負担額
区分

1食あたりの食事代

市民税課税世帯 ※1

460円   

70歳未満で市民税非課税世帯
70歳以上で区分II()の世帯 ※2

90日までの入院 210
90日を超える入院

※4 160

70歳以上で区分I(いち)の世帯 ※3 100

※1 平成30年4月1日から460円に変わりました。なお、指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は260円になります。また、平成28年4月1日において1年以上継続して精神病床に入院している患者は、退院するまでの間(平成28年4月1日以後、合併症等で同日内に他病床に移動又は転院する場合も含む)260円になります。
※2 市民税非課税の方
※3 市民税非課税世帯で、世帯全員所得なし(年金収入がある場合は、その額が80万円以下)
※4 90日を超える入院となった場合は、上記認定証を切り替える申請の手続きが必要になります。

入院時生活療養費

 療養病床に入院する65歳以上の方は、食費(1食当たり460円)と居住費(1日当たり370円)を標準負担額として自己負担し、残りを入院時生活療養費として国民健康保険が負担します。
 また、世帯主及びその世帯の国保加入者全員が市民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、標準負担額が下表のように減額されます。認定証を医療機関の窓口に提示しないと減額されませんので、必ず提示してください(認定証はこちら)。

医療の必要性の高い方の入院時生活療養費標準負担額 ※1

区 分

食費(1食あたり)

居住費(1日あたり)

市民税課税世帯

※2 460円 

370

70歳未満で市民税非課税世帯

70歳以上で区分II()の世帯

※3 210

70歳以上で区分I(いち)の世帯

100円   

医療の必要性の低い方の入院時生活療養費標準負担額

区 分

食費(1食あたり)

居住費(1日あたり)

市民税課税世帯

 ※2 460

370

70歳未満で市民税非課税世帯

70歳以上で区分II()の世帯

210

70歳以上で区分I(いち)の世帯

130

※1 健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者、又は、難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者が対象になります。(指定難病の方は、食費のみの負担になります。)
※2 医療機関の施設基準によって1食当たり420円で計算される場合があります。(市民税課税世帯の指定難病患者の食費は、1食260円に据え置かれます。)いずれに該当するかは直接医療機関にお問い合わせください。
※3 90日を超える入院(過去12ヵ月の入院日数)の場合は、1食160円になります。

標準負担額(入院時の食費・居住費)の差額支給

 下記に該当する方は、入院時の食費や居住費(標準負担額)について、実際に支払った額と本来の額との差額の支給を受けることができる場合があります。該当する場合は、別館3階の保険給付・年金課(7番窓口)、本館1階の福祉届出コーナー、支所、出張所の各窓口で申請してください。

  • 急な入院で、認定証を医療機関の窓口に提示できなかったとき
  • 急な入院で認定証の交付を受けることができなかったとき
  • 長期入院該当となった認定証の交付を受けたとき

申請に必要なもの(郵送でも可)

  • 保険証
  • 入院費の領収書
  • 通帳など(金融機関の名称及び支店等名・口座番号がわかるもの)

※ 世帯主と対象の方のマイナンバーの記載及び確認、窓口に来られた方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。

お問い合わせ

保険給付・年金課 国保給付担当(7番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6361  FAX:089-934-2631
E-mail:hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp

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