入院時食事療養費・入院時生活療養費

更新日:2025年3月26日

入院時食事療養費

 国保加入者の入院時食事代の自己負担額は、下記の表のとおりとなり、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。
 世帯主及びその世帯の国保加入者全員が市民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、入院時食事代(標準負担額)が下表のように減額されます(認定証はこちら)。
 また、事前に保険証利用登録をしたマイナンバーカード等を提示し、オンライン資格確認によって限度額適用区分を確認できる場合は、認定証がなくても減額されます(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。医療保険のオンライン資格確認はこちら(外部サイト))。

入院時食事療養費標準負担額
区分 1食あたりの食事代
令和7年3月31日まで 令和7年4月1日から
市民税課税世帯 

  490円   

※1 510

70歳未満で市民税非課税世帯
70歳以上で区分II()の世帯 ※2

90日までの入院 230 240

90日を超える入院 ※4

 180

190
70歳以上で区分I(いち)の世帯 ※3 110 110

※1 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は300円(令和7年3月31日までは280円)になります。また、平成28年4月1日において1年以上継続して精神病床に入院している患者は、退院するまでの間(平成28年4月1日以後、合併症等で同日内に他病床に移動又は転院する場合も含む)260円になります。
※2 市民税非課税の方
※3 市民税非課税世帯で、世帯全員所得なし(年金収入がある場合は、その額が80万円以下)
※4 過去12ヵ月間の入院日数が91日以上となった場合は、上記認定証を切り替える申請の手続きが必要になります。

入院時生活療養費

 療養病床に入院する65歳以上の方は、下記の表のとおり食費と居住費を標準負担額として自己負担し、残りを入院時生活療養費として国民健康保険が負担します。
 世帯主及びその世帯の国保加入者全員が市民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、標準負担額が下表のように減額されます(認定証はこちら)。
 また、事前に保険証利用登録をしたマイナンバーカード等を提示し、オンライン資格確認によって限度額適用区分を確認できる場合は、認定証がなくても減額されます(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。医療保険のオンライン資格確認はこちら(外部サイト))。

医療の必要性の高い方の入院時生活療養費標準負担額 ※1

区 分

食費(1食あたり)

居住費(1日あたり)

令和7年3月31日まで 令和7年4月1日から

市民税課税世帯

490円 

※2  510

370

70歳未満で市民税非課税世帯

70歳以上で区分II()の世帯

230

※3  240

70歳以上で区分I(いち)の世帯

 110円   

110
医療の必要性の低い方の入院時生活療養費標準負担額

区 分

食費(1食あたり)

居住費(1日あたり)

令和7年3月31日まで 令和7年4月1日から  

市民税課税世帯

  490

※2  510

370

70歳未満で市民税非課税世帯

70歳以上で区分II()の世帯

230

240

70歳以上で区分I(いち)の世帯

140

140

※1 健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者、又は、難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者が対象になります。(指定難病の方は、食費のみの負担になります。)
※2 医療機関の施設基準によって1食当たり470円(令和7年3月31日までは450円)で計算される場合があります。(市民税課税世帯の指定難病患者の食費は、1食300円(令和7年3月31日までは280円)いずれに該当するかは直接医療機関にお問い合わせください。
※3 91日以上の入院(過去12ヵ月間の入院日数)がある場合は、1食190円(令和7年3月31日までは180円)切り替えの申請手続きが必要になります

標準負担額(入院時の食費)の差額支給

 入院時の食費(標準負担額)について、非課税の区分(区分オ・低2)で直近1年間で91日以上の入院がある場合や非課税の区分(区分オ・低1・低2)の限度額証を持っている場合等で、実際に支払った額と本来の額との差額があるときは差額分の申請ができる場合があります。該当する方は、別館3階の保険給付・年金課(7番窓口)、本館1階の福祉届出コーナー、支所、出張所の各窓口で申請してください。

申請に必要なもの(郵送でも可)

      

  • 入院費の領収書
  • 通帳など(金融機関の名称及び支店等名・口座番号がわかるもの)

※ 世帯主と対象の方のマイナンバーの記載及び確認、窓口に来られた方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。

お問い合わせ

保険給付・年金課 国保給付担当(7番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6361  FAX:089-934-2631
E-mail:hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp

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