災害に遭われた方の国民健康保険一部負担金の減免について
更新日:2024年7月19日
災害に遭われた方で、国民健康保険被保険者は国民健康保険一部負担金の免除・減額または徴収を猶予することができます。
ただし、国民健康保険料の滞納があるときは事前に分割納付の相談が必要です。
対象者
一部負担金の支払または納付の義務を負う世帯主(
(1)震災、風水害、火災その他のこれに類する災害により死亡、もしくは身体等に重度の障害を受けたもの。または、資産に重大な損害を受けたとき
(2)干ばつ、冷害、凍霜害による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき
(3)事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
(4)その他、上記に類する事由があったとき
ただし、前記のいずれかに該当しても、下記のいずれかに該当する場合は対象となりません。
・国民健康保険料を滞納しているが、納付の誓約書が得られないとき
・利用可能な資産等をすべて活用していないとき
・保険料の減免又は徴収猶予の措置を受けているとき
申請の方法
次の書類をご提出ください。
・松山市国民健康保険一部負担金(減免・免除・徴収猶予)申請書
・罹災証明書の写し
・保険証
・収入を証明できるもの(農作物等の不作・不漁の場合は直近1年分、失業等の場合は直近3か月分、雇用保険受給証明書等)
・預貯金等の資産を確認できるもの(通帳等)
・家賃の金額を明らかにできるもの(領収書等)
※上記以外にも状況により書類が必要になる場合があります
※世帯主のマイナンバーの記載及び確認、窓口に来られた方の身元確認が必要になります。
詳しくは、国保給付担当までお問い合わせください。
お問い合わせ
保険給付・年金課 国保給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6361