高額介護合算療養費

更新日:2024年4月1日

概要

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいて、医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある場合、両方の自己負担額を合算し、年間の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。

対象となる人

 各年7月末時点(基準日)で松山市の国民健康保険に加入している方が対象となります。

対象となる計算期間

 対象となる計算期間は、基準日の前年8月からその翌年の7月までの1年間分です。

対象となる医療費

 国民健康保険の高額療養費と同様です。

 ただし、70才未満の方は高額療養費の限度額に達していなくても、同じ月内のレセプト1件当り21,000円以上の自己負担額のものが対象となります。

 なお、高額療養費の支給を受けることができる場合は、その金額を控除した金額となります。

国保高齢受給者の方

国民健康保険(70歳から74歳の方の限度額) (計算期間:8月~翌年7月までの1年間)

平成30年8月以降

区分

所得要件

限度額

現役並みIII(さん)

課税所得690 万円以上

212万円

現役並みII()

課税所得380万円以上

141万円

現役並みI(いち)

課税所得145万円以上

67万円

一般

課税所得145万円未満

56万円

区分II()

市民税非課税世帯 31万円

区分I(いち)

市民税非課税世帯で、世帯全員所得なし※

19万円

※年金収入のみの場合、その額が80万円以下

国民健康保険(70歳未満の方の限度額) (計算期間:8月~翌年7月までの1年間)
区分

所得要件

限度額

(ア)

旧ただし書所得901万円超

212万円

(イ)

旧ただし書所得600万円超~901万円以下

141万円

(ウ)

旧ただし書所得210万円超~600万円以下

67万円
(エ)

旧ただし書所得210万円以下

60万円
(オ)

市民税非課税世帯

34万円

  • 医療費助成制度(乳幼児・重心・ひとり親)を受給されている人の医療保険分の支給は、松山市医療費助成担当課が受領します。
  • 医療保険と介護保険からそれぞれ支給されますので、支給日は異なります。
  • 総支給額が500円以下の場合には支給されません。
  • 申請は、保険給付・年金課 国保給付担当で受け付けます。
  • 次に該当する方については、松山市保険給付・年金課の窓口のほか、転居前の市町村や、以前加入していた医療保険の窓口へのお手続きが必要となる場合があります。

  計算期間の間に、

 ・市町村を超えて住所異動された方

 ・他の医療保険から松山市国保に移られた方

  • 松山市国保以外の医療保険にご加入の方は、各医療保険の窓口にお問い合わせください。
  • 具体的な手続きやご不明な点については、下記お問い合わせ先までご相談ください。

申請に必要なもの(郵送でも可)

  • 保険証(国民健康保険証及び介護保険証)
  • 通帳など(口座番号の分かるもの)

※ 世帯主と対象の方のマイナンバーの記載及び確認、窓口に来られた方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。

申請期間

計算期間末日の翌日から2年間です。

お問い合わせ

保険給付・年金課 国保給付担当(7番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6361  FAX:089-934-2631
E-mail:hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp

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