セルフメディケーションに取り組んでみませんか?
更新日:2024年4月1日
セルフメディケーションとは?
セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任をもち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること(WHOの定義)」とされています。
具体的には、天候不順や仕事の疲れなどによるちょっとした体調不良の際に、市販薬(OTC医薬品)などを上手に使って自分自身で健康の維持や病気の予防・治療にあたることです。
セルフメディケーションに取り組むことで、
- 毎日の健康管理の習慣が身につく。
- 医療や薬の知識が身につく。
- 医療機関を受診する手間と時間が省かれる。
- 医療費の適正化につながる。
といったメリットがあります。
セルフメディケーションに取り組むためには?
- 普段から自分の健康状態に関心を持ちましょう。
- 定期的に健康診断を受けましょう。
- 適度な運動、栄養バランスの良い食事と十分な睡眠時間の確保を心がけましょう。
- ちょっとした体調不良の際は、市販薬(OTC医薬品)などを上手に活用しましょう。
- 体調不良が続く場合や、分からないことは薬剤師や医師に相談しましょう。
OTC医薬品とは?
OTC医薬品とは、「薬局、薬店、ドラッグストアなどで処方せんが無くても購入できる医薬品(市販薬)」を指します。
OTC医薬品は、「要指導医薬品」と「一般用医薬品」の2種類がありますが、このうち、「医療用医薬品(主に医師が処方する医薬品)」として用いられた成分が、OTC医薬品に転換(スイッチ)された医薬品をスイッチOTC医薬品と言います。
なお、スイッチOTC医薬品の購入費用については、一定の条件のもとで所得控除を受けることができます。(セルフメディケーション税制)
「セルフメディケーション税制」とは?
<共通識別マーク>
- 健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(インフルエンザ予防接種、定期予防接種、定期健康診断、特定健康診査、がん検診など)を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族に係る特定成分を含んだスイッチOTC医薬品(医療用から転換された医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除するものです。
- 対象となる医薬品については、厚生労働省のホームページに掲載されているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
- ただし、この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
参考リンク
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】(国税庁ホームページ)(外部リンク)
平成29年度 市県民税の税制改正(セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について)
「セルフメディケーション税制」の適用を受けるには?
- 平成29年分の確定申告や平成30年度分の市・県民税申告から、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けることができます。
- 適用を受けるためには、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行ったことを証明する書類の添付または提示が必要です。
※なお、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合は、上記「一定の取組に係る書類の確定申告書への添付又は提示」が不要となりました。
「一定の取組」を行ったことを証明する書類とは?
- 該当する取組の「領収書」や「結果通知書」又は「取組を行ったことの証明書(加入している医療保険者又は勤務先の証明)」を確定申告書や市・県民税申告書に添付するか、申告の際に提示してください。
- 提出書類には、以下の内容が記載されていることが必要です。
- 氏名
- 取組を行った年(平成29年1月1日以降に受診し、確定申告の対象となる年と同一の年に受診したものであること)
- 健診等の事業を行った保険者、事業者もしくは市町村(特別区を含む)の名称又は診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名
- 会社の定期健康診断を受診した場合は「定期健康診断」という名称又は勤務先名
※特定健康診査を受診した場合は「特定健康診査」という名称又は「保険者名(ご加入の医療保険の名称)」
※取組を行ったことの証明書は、一定の取組を行ったことが領収書や結果通知書から判断できない場合に必要です。
※証明できない取組もありますので加入している医療保険者又は勤め先にお問い合わせください。
保険給付・年金課で証明申請の手続きができる取組とその発行手続き
保険給付・年金課で証明申請の手続きができる取組
- 特定健康診査の受診 ※松山市国保に加入中の受診であること
「特定健康診査の受診」の証明書の発行手続き
- 証明申請書(下記)を窓口に提出をしてください。ただし、取組の確認ができない場合など証明できないことがあります。
- 証明書の発行が可能になるのは、特定健康診査を受診してから概ね2か月後以降となりますので、予めご了承ください。
ご申請に必要なもの
- 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証、国保証等)
- 証明申請書(PDF:349KB)(お持ちでない場合は窓口にて記入していただきます)
※別世帯の方(代理人)が申請に来られる場合は、上記1に替えて次の2点が必要です
◎委任状(PDF:53KB)
◎別世帯の方(代理人)の本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証、国保証等)
証明申請手続き窓口
- 保険給付・年金課 保健事業担当(5番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
※窓口交付には、上記1.の本人確認できるものが必要となりますので、ご留意ください。
※本人確認できるものをお持ちでない場合は、住民登録地又は国保に届け出されている住所に郵送します。
電話、FAX、eメールでも承ります!
- 電話、FAX、eメールでも承ります。証明が必要な方の住所、氏名、生年月日をお知らせの上でご請求ください。
<保険給付・年金課 保健事業担当>
電話 089-948-6375
FAX 089-934-2631
メール hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp - 証明書は、住民登録地又は国保に届け出されている住所にのみ郵送します。
- 日数に余裕を持ってお申込みください。
関連リンク
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お問い合わせ
保険給付・年金課 保健事業担当(5番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6375 FAX:089-934-2631
E-mail:hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp