平成29年度 市県民税の税制改正

更新日:2020年1月29日

給与所得控除の見直し

給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円以上(控除額245万円)を、平成28年分は1,200万円以上(控除額230万円)に、平成29年分以降は1,000万円以上(控除額220万円)に引き下げることとされました。

給与収入金額から給与所得金額を求める算出表

現行

平成29年度

平成30年度~

収入金額

(A)

給与所得金額

収入金額

(A)

給与所得金額

収入金額

(A)

給与所得金額

1~9,999,999

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1~9,999,999

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1~9,999,999

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10,000,000~

14,999,999

A×0.95-1,700,000

10,000,000~

11,999,999

A×0.95-1,700,000


10,000,000~


A-2,200,000

15,000,000~

A-2,450,000

12,000,000~

A-2,300,000

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化

日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告、市・県民税申告等において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は提示をしなければならない」こととなりました。
※1 給与等もしくは公的年金等の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出、又は提示したこれらの書類については、確定申告書、市・県民税申告書に添付又は提示を要しません。
※2 国外居住親族が16歳未満であっても、市・県民税の非課税限度額の適用を受ける方やその親族に係る障害者控除を受けようとする方は、上記の関係書類の添付又は提示が必要となります。
※3 上記の「親族関係書類」及び「送金関係書類」が外国語により作成されている場合には、その書類の翻訳文を添付等する必要があります。

親族関係書類

以下(1)又は(2)のいずれかの書類が必要です。
(1) 扶養親族が日本国籍の場合
戸籍の附票の写し若しくは国又は地方公共団体が発行した書類で、その納税者の親族であることを証するもの及び当該親族の旅券の写し
(2) 扶養親族が日本国籍以外の場合
外国政府若しくは外国の地方公共団体が発行した書類で、その納税者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る。)

送金関係書類

その年における次の(1)又は(2)の書類で、その親族の生活費又は教育費に充てるためのその居住者からの支払いが、必要の都度、行われたことを明らかにするものが必要です。
(1) 金融機関が行う為替取引によりその居住者からその親族へ向けた支払いが行われたことを明らかにする書類(送金依頼書等)
(2) いわゆるクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入し、その居住者が代金を負担したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細等)

金融所得課税の一体化

税負担に左右されずに金融商品を選択できるように、税率等の課税方式を均衡化するため、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとなりました。
※詳しくは、金融商品取引業者等、税務署にお問い合わせください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組みとして一定の取組みを行う個人が、スイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除が受けられる制度です。

セルフメディケーション税制のより詳しい情報は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

適用期間

平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間

一定の取組みとは

1.保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種検診等)
2.市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
3.予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
4.勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)又は特定保健指導
6.市町村が実施するがん検診
※市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。

スイッチOTC医薬品とは

医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアや薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品のことです。対象となる医薬品のレシート等には制度の対象となることがわかるマーク(例「★」)とそのマークの説明が印字されます。なお、対象となる医薬品の一覧については厚生労働省のホームページでご確認ください。

控除額の計算方法について

{(対象医薬品の一年間の購入金額)-(保険などで補てんされる額)}-12,000円=控除額(上限:88,000円)

購入金額には、申告する人とその人と生計を一にする配偶者及びその他親族それぞれの購入金額を合計することができます。
※ただし、セルフメディケーション税制による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。どちらか一方のみ、控除の適用を受けることができます。

申告に必要な書類について

1. セルフメディケーション税制の明細書(添付)
※なお、平成30年度分から令和2年度分までの申告に限り、医薬品購入費の領収書又は提示により控除を受けることができます。
2. 一定の取組を行ったことを証明する書類(添付又は提示)
 詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

住宅借入金特別控除の対象拡大

消費税10%への引き上げ時期が変更されたことを受け、適用期限が令和3年12月31日(入居日)まで延長されました。

お問い合わせ

市民税課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:個人担当089‐948‐6291~6298 総括担当089-948-6290
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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