○松山市の「まん延防止等重点措置」が延長されました

更新日:2021年5月10日

発表内容

内容

令和3年5月7日(金曜日)、国は、愛媛県の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」の期間を延長しました。
これを受け、愛媛県は、引き続き松山市を重点措置区域に指定し、合わせて「感染対策期」を延長しました。

期間

令和3年4月25日(日曜日)~令和3年5月31日(月曜日)

「まん延防止等重点措置」の要請内容

引き続き、市民や事業者の皆さんは感染防止対策を徹底してください。
また、仕事、プライベートを含め「外出を少なくとも5割削減!」を目指してください。

1.市民の皆さんへの要請
 (1)営業時間の短縮に応じていない飲食店は利用しないでください。
 (2)不要不急の外出自粛(夜だけでなく、日中も含めて)
   ●外出、外食などは、原則、同居する家族のみで、回数もできるだけ減らしてください。
   ●混雑する場、時間帯を避け、人との接触をできるだけ避けてください。
   ●感染防止対策(マスク、手指消毒、アクリル板、人と人との距離、換気など)がとられていない飲食店を利用しないでください。
 (3)県外、市外との不要不急の往来や出張の自粛
 (4)路上、公園などで集団での飲酒の自粛<5月10日~>
 (5)会食の注意
   ●会食は4人以下で。 
   ●毎日顔を合わせ、感染リスクの高い行動のない人と。
   ●席の間隔を十分空けて。
   ●大声を出さない。羽目を外さない。
   ●長時間の飲食は避ける(2時間以内)。
   ●感染対策がとられたお店を利用する。
 【会食に関する注意事項】
   ●店側の感染対策ができていることを確認
   ●参加者の2週間以内の行動歴を確認
   ●当日の体調不良者がいないことを確認
(6)感染リスクが高まる「5つの場面」に十分注意してください。
(7)温泉やスポーツジムなどの名称に関わらず、入浴設備などを備える施設の利用者は、感染防止対策を実践(特に脱衣所や休憩室などに注意)<5月10日~>
2.事業者の皆さんへの要請
 (1)飲食店の営業時間の短縮要請
  【対象】 松山市内の食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(屋内に常設の飲食スペースを設けている店舗。宅配、テイクアウトは除きます。)
  【期間】 令和3年4月22日(木曜日) 午前0時 から 5月31日(月曜日) 午後12時 まで
  【内容】 営業時間は、午前5時から午後8時まで、酒類提供は、午前11時から午後7時まで
  【協力金】 
  (中小企業)
   ●前年度または前々年度の1日当たりの売上高に応じて、3万円から7万5千円/日
    (算出方法:1日当たりの売上高×0.3)
    ※令和3年4月25日(日曜日)午前0時から令和3年5月31日(月曜日)午後12時まで:まん延防止等重点措置適用期間
      前年度または前々年度の1日当たりの売上高に応じて、3万円から10万円/日
      (算出方法:1日当たりの売上高×0.4)
  (大企業など)
   ●1日当たりの売上高の減少額を基に算出(上限20万円/日)
  【その他の要請】
   ●特措法施行令第5条の5各号に規定される措置を講じること
    「従業員への検査勧奨」、「入場者が密にならないような整理誘導」、「発熱など有症状者の入場禁止」、「手指の消毒設備の設置」、「事業所の消毒」、「入場者へマスクの着用などの徹底」、 「マスクの着用などに正当な理由なく応じない者の入場禁止(すでに入場している者の退場も含む)」など。
   ●会話などの飛沫での感染の防止に効果のある措置(アクリル板などの設置または座席の間隔の確保、換気の徹底など)を講じること
   ●手指消毒の呼び掛け
(2)不要不急の外出自粛(夜間だけでなく、日中も含めて)
(3)県外、市外との不要不急の往来や出張の自粛
(4)会食の注意
(5)徹底した感染防止対策の実行
  ●職場での飲み会は自粛
  ●テレワーク、時差出勤の利用促進
  ●日常の執務室だけでなく、更衣室、休憩室なども含めた職場内の感染拡大防止対策の徹底
  ●毎日の検温と報告など、従業員の体調確認の徹底。休暇取得の推奨
  ●県外、市外への出張は、ウェブの活用や延期などで代替
  ●従業員などに、営業時間の短縮要請に応じていない飲食店は利用しないよう求める。
  ●不要不急の外出の誘発や混雑につながる催し物、販促セールなどは、見送りや延期を検討 【商業施設など】
  ●温泉やスポーツジムなどの名称に関わらず、入浴設備などを備える施設での感染防止対策の徹底(特に脱衣所や休憩室などに注意)<5月10日~>
  ●カラオケ設備の利用自粛 ※飲食を主にする店舗でカラオケ設備のある店
(6)業種別ガイドラインの実践
(7)飲食店以外の施設への要請、協力依頼<法に基づく要請は、5月10日~>
  ●不要不急の外出や施設に人が集まり飲食につながる可能性のある施設は、入場者の整理誘導など、営業時間の短縮(午後8時まで。イベント開催の場合は午後9時まで。)、入場者の整理などの対策をホームページなどで広く周知すること。
【対象施設】 運動施設、遊技場、劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、展示場、博物館、美術館、図書館、ホテルまたは旅館(集会の用に供するものに限る)、物販販売・サービス業を営む店舗(生活必需品、サービスを除く)
※床面積1000平方メートル超の施設は法24条第9項の要請、1000平方メートル以下は協力依頼
(8)催し物、イベントなどの開催制限

【制限内容】
収容率 人数上限
大声での歓声、声援などがないことを前提としうるもの 大声での歓声、声援などが想定されるもの

5,000人
以下

・クラシック音楽コンサート、演劇など、舞踊、伝統芸能、芸能・演芸、公演・式典、展示会など
・飲食を伴うが発声がないもの(※1)

ロック、ポップコンサート、スポーツイベント、公営競技、公演、ライブハウス・ナイトクラブでのイベントなど

100%以内

(席がない場合は適切な間隔)

50%(※2)以内

(席がない場合は十分な間隔)

 ※1 「イベント中の食事を伴う催し物」は、必要な感染防止策が担保され、イベント中の発声がない場合に限り、「大声での歓声、声援などがないことを前提としうるもの」と取り扱うことを可にする。
 ※2 異なるグループ間では座席を1席空け、同一グループ(5人以内に限る)内では座席間隔を設けなくともよい。その場合、収容率は50%を超える場合がある。
 ※主催者は、業種別ガイドラインの遵守を徹底するほか、国の接触確認アプリ「COCOA」や「えひめコロナお知らせネット」の活用、または名簿作成などの追跡対策を徹底してください。

3.その他の主な要請
(1)学校関係
   ●身体接触や発声などが伴う活動は行わない。
   ●学校活動全般で校外との交流を禁止します。
    ※公式大会は、感染防止対策を強化し、無観客での実施を主催者に要請します。
   ●教員の見守り活動を強化します。
(2)市管理施設関係
   ●原則、全ての市管理施設を休館します。
   ●市管理施設の貸館利用も原則休館
    ※既に予約済みの貸館利用などは、主催者から許可条件の感染対策を講じて実施する旨の回答が得られた場合に限り利用できます。新しい予約は受け付けません。
   【許可条件】
    ・ガイドラインを遵守するなど、感染対策を徹底する。
    ・イベント参加者全員の把握と、陽性者が発生した場合に連絡が取れるようにする。
(3)イベント関係
   ●市主催のイベントのうち、参加者が特定できない集客イベントは市内一円で延期または中止します。

お問い合わせ

防災・危機管理課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
課長:藤本 康信
担当執行リーダー:竹場 登
電話:089-948-6794
E-mail:ST-HONBU@city.matsuyama.ehime.jp

保健福祉政策課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館3階
課長:石橋 修
担当執行リーダー:藤原 誠
電話:089-948-6821
E-mail:hokenseisaku@city.matsuyama.ehime.jp

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