○愛媛県が「感染対策期」を延長しました
更新日:2021年4月19日
発表内容
内容
愛媛県は令和3年4月19日(月曜日)に、「感染対策期」を4月22日(木曜日)から5月19日(水曜日)まで延長しました。
感染対策期
令和3年4月22日(木曜日)~令和3年5月19日(水曜日)
感染対策期の要請内容
引き続き、市民や事業者の皆さんは感染防止対策を徹底してください。
また、仕事、プライベートを含め「外出を少なくとも5割削減!」を目指してください。
1.市民の皆さんへの要請
(1)不要不急の外出自粛(夜だけではなく、日中も含めて)
●外出、外食などは、原則、同居する家族のみで、回数もできるだけ減らしてください。
●混雑する場、時間帯を避け、人との接触をできるだけ避けてください。
●感染防止対策(マスク、手指消毒、アクリル板、人と人との距離、換気など)がとられていない飲食店を利用しないでください。
●営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店などにみだりに出入りしないでください。
2.市民・事業者の皆さんへの要請
(1)県外、市外との不要不急の往来や出張の自粛
●やむを得ない往来や出張時は、訪問先自治体の注意事項に従うなど、感染回避行動を徹底してください。
●帰県後2週間は体調管理に留意し、感染リスクの高い行動をした方は、外出を控え、人と会わないでください。
●県外、市外の家族や親族、友人、取引先などに、来県や帰県、来市や帰市を控えるよう呼び掛けてください。
(2)会食の注意
●会食は4人以下で。
●毎日顔を合わせ、感染リスクの高い行動のない人と。
●席の間隔を十分空けて。
●大声を出さない。羽目を外さない。
●長時間の飲食は避ける(2時間以内)。
●感染対策がとられたお店を利用する。
【会食に関する注意事項】
●店側の感染対策ができていることを確認
●参加者の2週間以内の行動歴を確認
●当日の体調不良者がいないことを確認
3.事業者の皆さんへの要請
(1)飲食店に対する営業時間短縮の要請
【対象】 松山市内の食品衛生法の飲食営業許可を受けている店舗
【内容】 営業時間は午前5時から午後8時まで、酒類提供は午前11時から午後7時まで
【期間】 令和3年4月22日(木曜日)午前0時から5月19日(水曜日)午前0時まで
【協力金】 中小企業:前年度または前々年度の1日当たりの売上高に応じて、3万円から7万5千円/日
※大企業など:1日当たりの売上高の減少額を基に算出する方式を選択可(上限20万円/日)
(2)商業施設の催事などの延期
●不要不急の外出の誘発や混雑につながる催物、販促セールなどは見送りや延期を検討してください。
(3)徹底した感染防止対策の実行
●職場での飲み会は自粛
●テレワークや時差出勤の利用促進
●日常の執務室だけでなく、更衣室・休憩室等も含めた職場内の感染防止対策の徹底
●毎日の検温と報告など、従業員の体調確認の徹底と休暇取得の推奨
●県外や市外への出張は、ウエブの活用や延期などで代替
●従業員などに、営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないよう求める。
(4)業種別ガイドラインの実践
4.その他の主な要請
(1)学校関係
●身体接触や発声などが伴う活動は行わない。
●学校活動全般で校外との交流を禁止します。
※公式大会は、感染防止対策を強化し、無観客での実施を主催者に要請します。
●教員が見守り活動を強化します。
(2)市管理施設関係
●原則、全ての市管理施設を休館します。
※予約済みの貸館利用のみ利用できます。新しい予約は受け付けません。
●市管理施設でのイベントは、許可条件を守れる場合、使用できます。
【許可条件】
・ガイドラインを遵守するなど、感染対策を徹底する。
・イベント参加者全員を把握し、陽性者が発生した場合に連絡が取れるようにする。
(3)イベント関係
●市主催のイベントのうち、参加者が特定できない集客イベントは市内一円で延期または中止します。
お問い合わせ
防災・危機管理課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
課長:藤本 康信
担当執行リーダー:竹場 登
電話:089-948-6794
E-mail:ST-HONBU@city.matsuyama.ehime.jp
保健福祉政策課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館3階
課長:石橋 修
担当執行リーダー:藤原 誠
電話:089-948-6821
E-mail:hokenseisaku@city.matsuyama.ehime.jp
