○感染対策期の延長に合わせ、松山市全域の飲食店に営業時間の短縮が要請されました
更新日:2021年4月19日
発表内容
概要
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、愛媛県は令和3年4月1日(木曜日)から令和3年4月21日(水曜日)までの期間、松山市内中心部の繁華街で酒類を提供する飲食店に、営業時間の短縮を要請しました。また、令和3年4月8日(木曜日)からは県内の警戒レベルを「感染警戒期間」から「感染対策期」に引き上げています。
「感染対策期」に移行後も、感染の広がりは収まる兆しがみられず、感染力の強い変異株の感染者が増えており、愛媛県は「感染対策期」の期間を令和3年4月22日(木曜日)から令和3年5月19日(水曜日)まで延長し、合わせて松山市全域の飲食店に営業時間の短縮を要請しました。
全ての期間で時短要請に協力した事業者に、国の基準に沿って愛媛県と松山市が連携し協力金を給付します。
営業時間短縮要請期間
令和3年4月22日(木曜日) 午前0時 から 令和3年5月19日(水曜日) 午後12時 まで
午前5時 から 午後8時 まで ※酒類の提供は午前11時から午後7時まで。
対象区域
松山市全域
対象業種
(1)、(2)のどちらにも該当する事業者
(1) 松山市内に事業所がある事業者のうち
1.食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条に基づく営業許可を受けた飲食店で
2.屋内に常設の飲食スペースを設けている
店舗であること。
(2) 令和3年4月22日(木曜日)から令和3年5月19日(水曜日)の営業時間短縮要請期間の全てで、営業時間短縮を実施していること。
【対象外】
●公的な資金の使途で社会通念上、不適切であると判断される事業
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項に定める営業内容、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員と関係がある場合など)
●本協力金の主旨や目的に照らして適当でないと市長が判断する事業
協力金
【期間】 令和3年4月22日(木曜日)からまん延防止等重点措置が適用になる前日まで
前年度または前々年度の1日当たりの売上高 | 1日当たりの協力金給付額 |
---|---|
10万円以下の店舗 | 3万円 |
10万円超から25万円以下の店舗 | 3万円から7.5万円 |
25万円超の店舗 | 7.5万円 |
1日当たりの協力金給付額 | |
---|---|
前年度または前々年度の1日当たりの売上高減少額×0.4(上限20万円) |
※全期間協力した店舗が対象です。
※まん延防止等重点措置が適用された場合は、改めてお知らせします。
申請受付
要請期間終了後の令和3年5月20日(木曜日)以降 ※詳細は、決まり次第お知らせします。
問い合わせ
■営業時間短縮要請の内容に関すること
愛媛県 コールセンター
【電話】 089-968-2419
【受付時間】 9時00分 から 17時00分 まで ※平日
10時00分 から 16時00分 まで ※土日
■協力金の申請受付に関すること
松山市産業経済部地域経済課
【電話】089‐948-6550、6783
【受付時間】 8時30分 から 17時00分まで ※平日のみ
お問い合わせ
地域経済課
愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
課長:今村 雅臣
担当執行リーダー:矢野 和仁
電話:089-948-6550
E-mail:chiikikeizai@city.matsuyama.ehime.jp
