氏名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、第11条、第12条)

更新日:2026年5月26日

令和8年5月25日までに氏または名の振り仮名の届出をしていない方は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。

1. 届出の前にご確認ください。

■他の行政手続等(年金やパスポートなど)や金融機関等で既に使用している氏名の振り仮名を確認しておいてください。
戸籍上の氏名の振り仮名と相違があると、他で使用している振り仮名の変更手続きが必要になるなど、不都合が生じる可能性があります。
氏の振り仮名の届は、「戸籍在籍者全員の氏」の振り仮名になります。
ご家族とよくご相談の上、届出してください。

■戸籍に記載する氏名の振り仮名について、一般に認められている読み方でないと判断した場合には、その読み方が現に通用していることを証する書類の提出を求めることがあります。
〈現に通用していることを証する書類〉
●パスポートその他公的機関から発行された書面で読み方が確認できるもの
●通帳や病院の診察券など、現に使用していることが確認できるもの

2. 届出できる人について

●氏の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、第11条)

(1)筆頭者及び配偶者
(2)生存配偶者(筆頭者が除籍になっている場合)
(3)構成員(筆頭者及び配偶者がともに除籍の場合)

●名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第12条)

(1)18歳以上:本人
(2)15歳以上18歳未満:本人または法定代理人(親権者)
(3)15歳未満:法定代理人(親権者)

3. 届書様式

届書の様式は下記からダウンロードしてください。

●氏の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、第11条)

●名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第12条)

4. 届出に必要なもの

■氏の振り仮名の変更届、または名の振り仮名の変更届

5. 松山市に提出する場合の受付窓口

平日の午前8時30分から午後5時まで(通常窓口)
●市民課(総合窓口センター) 市役所本館1階
●支所、出口出張所
※サービスセンター(フジグラン・高島屋)では受付できません。

木曜延長窓口・第2土曜開庁(市民課のみ)

●市民課(総合窓口センター) 市役所本館1階
【木曜延長】
毎週木曜日の午後7時まで(祝日・年末年始除く)

【第2土曜開庁】
毎月第2土曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始除く)
※ただし、夜間・休日窓口と同様に受領(お預かり)とさせていただく場合があります。

夜間・休日窓口

●市役所本館地下1階 夜間休日窓口
●北条支所 夜間休日窓口
●中島支所1階 休日窓口(ただし中島支所については午前8時30分から午後5時まで)
※夜間休日窓口、休日窓口では、届書の受領(お預かり)だけです。日中連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。

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お問い合わせ

市民課 戸籍担当

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2本館1階

電話:089-948-6344

E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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