氏名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3、107条の4)

更新日:2026年5月26日

氏名の振り仮名の届や、氏名の振り仮名の変更届をすでにされた方で、氏や名の振り仮名を変更する場合、家庭裁判所の許可が必要になります。

1. 届出できる人について

●氏の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3)

(1)筆頭者及び配偶者
(2)生存配偶者(筆頭者が除籍になっている場合)

●名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の4)

(1)18歳以上:本人
(2)15歳以上18歳未満:本人または法定代理人(親権者)
(3)15歳未満:法定代理人(親権者)

2. 届書様式

届書の様式は下記からダウンロードしてください。

●氏の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3)

●名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の4)

3. 届出に必要なもの

■氏の振り仮名の変更届、または名の振り仮名の変更届
■氏の変更許可の審判書の謄本と確定証明書(氏の振り仮名の変更届の場合)
■名の変更許可の審判所の謄本(名の振り仮名の変更届の場合)

4. 松山市に提出する場合の受付窓口

平日の午前8時30分から午後5時まで(通常窓口)
●市民課(総合窓口センター) 市役所本館1階
●支所、出口出張所
※サービスセンター(フジグラン・高島屋)では受付できません。

木曜延長窓口・第2土曜開庁(市民課のみ)

●市民課(総合窓口センター) 市役所本館1階
【木曜延長】
毎週木曜日の午後7時まで(祝日・年末年始除く)

【第2土曜開庁】
毎月第2土曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始除く)
※ただし、夜間・休日窓口と同様に受領(お預かり)とさせていただく場合があります。

夜間・休日窓口

●市役所本館地下1階 夜間休日窓口
●北条支所 夜間休日窓口
●中島支所1階 休日窓口(ただし中島支所については午前8時30分から午後5時まで)
※夜間休日窓口、休日窓口では、届書の受領(お預かり)だけです。日中連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。

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お問い合わせ

市民課 戸籍担当

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2本館1階

電話:089-948-6344

E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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