氏名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3、107条の4)
更新日:2026年5月26日
氏名の振り仮名の届や、氏名の振り仮名の変更届をすでにされた方で、氏や名の振り仮名を変更する場合、家庭裁判所の許可が必要になります。
1. 届出できる人について
●氏の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3)
(1)筆頭者及び配偶者
(2)生存配偶者(筆頭者が除籍になっている場合)
●名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の4)
(1)18歳以上:本人
(2)15歳以上18歳未満:本人または法定代理人(親権者)
(3)15歳未満:法定代理人(親権者)
2. 届書様式
届書の様式は下記からダウンロードしてください。
●氏の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3)
氏の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可必要)(PDF:376KB)
氏の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可必要)【記載例】(PDF:567KB)
●名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の4)
名の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可必要)(PDF:384KB)
名の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可必要)【記載例】(PDF:604KB)
名の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可必要)親権者が届出する場合【記載例】(PDF:653KB)
3. 届出に必要なもの
■氏の振り仮名の変更届、または名の振り仮名の変更届
■氏の変更許可の審判書の謄本と確定証明書(氏の振り仮名の変更届の場合)
■名の変更許可の審判所の謄本(名の振り仮名の変更届の場合)
4. 松山市に提出する場合の受付窓口
平日の午前8時30分から午後5時まで(通常窓口)
●市民課(総合窓口センター) 市役所本館1階
●支所、出口出張所
※サービスセンター(フジグラン・高島屋)では受付できません。
木曜延長窓口・第2土曜開庁(市民課のみ)
●市民課(総合窓口センター) 市役所本館1階
【木曜延長】
毎週木曜日の午後7時まで(祝日・年末年始除く)
【第2土曜開庁】
毎月第2土曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始除く)
※ただし、夜間・休日窓口と同様に受領(お預かり)とさせていただく場合があります。
夜間・休日窓口
●市役所本館地下1階 夜間休日窓口
●北条支所 夜間休日窓口
●中島支所1階 休日窓口(ただし中島支所については午前8時30分から午後5時まで)
※夜間休日窓口、休日窓口では、届書の受領(お預かり)だけです。日中連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

