12月1日時点でお持ちの保険証は有効期限まで使用できます

更新日:2024年11月29日

国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました

改正法の経過措置

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます

(注)転居等で保険証の記載事項に変更があった場合はその時点で使えなくなります。
(注)転職等で加入している健康保険が変わった場合は松山市の国民健康保険証は使えなくなります。
(注)令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する人など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります。
(注)令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入された人でマイナ保険証をお持ちでない場合には、保険証に代わる「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方は「資格情報のお知らせ」を交付します。

保険証の有効期限が切れた後について

  • マイナ保険証をお持ちでない人

マイナ保険証をお持ちでない人には、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わる「資格確認書」を送付します。 現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

  • マイナ保険証をお持ちの人

マイナ保険証をご利用ください。 なお、マイナ保険証をお持ちの人には、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡単に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付します。

お知らせ
資格情報のお知らせ

お問い合わせ

健康保険課 国保資格担当(3番窓口)  電話:089-948-6363
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
FAX  :089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで