令和6年度 市県民税の税制改正
更新日:2024年4月25日
個人市・県民税における定額減税
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について定額減税が実施されることとなりました。
【対象者】
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
【減税額】
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
令和6年度の市・県民税より上場株式等の配当所得等や譲渡所得、特定公社債等の利子所得等に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなり、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなりました。
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得、特定公社債等の利子所得等に係る所得を確定申告すると、市・県民税でも所得に算入され、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。課税方式の選択は、慎重にご判断ください。
森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から個人市・県民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
なお、平成26年度より東日本大震災を教訓とする防災のための財源として、均等割額に1人年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていますが、この臨時的措置は令和5年度で終了となります。
税目 | 令和5年度以前 | 令和6年度以降 |
---|---|---|
森林環境税 | - | 1,000円 |
県民税均等割 | 2,200円 | 1,700円 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
合計 | 5,700円 | 5,700円 |
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
令和6年度の市・県民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。
・留学により国内に住所および居所を有しなくなった人
・障がい者
・扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万以上受けている人
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