松山市認証保育所の申請及び各種届出
更新日:2018年9月19日
松山市認証保育所は、児童福祉法第59条第1項に規定する地域保育所(認可外保育施設)の中で、松山市地域保育所の認証に関する要綱に基づき、市が定めた一定の基準を満たした施設からの申請に基づき認証したものです。
項目 | 内容 |
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設置者 |
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保育士 |
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設備 |
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定員 | 保育を必要とする乳幼児を6人以上保育できること。 |
開所日及び |
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運営 |
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経過措置
- 当分の間、上記の表、保育士の項第2号アからエまでに定める数の合計数が1となる場合は、同号ただし書の規定にかかわらず、同号に規定する保育士の数は、1人以上とすることができる。ただし、配置される保育士の数が1人となる場合は、当該保育士に加え、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を置かなければならない。
- 当分の間、上記の表、保育士の項第2号に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者を保育士とみなすことができる。
- 当分の間、1日につき8時間を超えて開所する認証保育所において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該認証保育所に係る定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、上記の表、保育士の項第2号に規定する保育士の数の算定については、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を開所時間を通じて必要となる保育士の総数から定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で保育士とみなすことができる。
- 前2項の規定を適用するときは、保育士を保育士の数(上記の表保育士の項第2号により算定されるもの)の3分の2以上置かなければならない。
認証保育所の認証申請
上記表の一定の基準を満たして、松山市認証保育所としての申請を行う場合は、「松山市地域保育所認証申請書」と必要書類の提出が必要になります。
なお、地域保育所(認可外保育施設)としての届出も必要ですので、届出を行っていない場合は、「地域保育所(認可外保育施設)の各種届出」をご覧ください。
松山市認証保育所認証申請書(様式第1号)(ワード:27KB)
松山市認証保育所認証申請書(様式第1号)(PDF:58KB)
認証保育所の認証に関する各種変更及び認証の辞退
認証保育所の認証内容に変更があった場合は、申請が必要になります。
なお、地域保育所(認可外保育施設)としての変更届出も必要ですので、届出を行っていない場合は、「地域保育所(認可外保育施設)の各種届出」をご覧ください。
また、認証を辞退する場合は、辞退書の提出が必要になります。
認証保育所の認証に係る変更
松山市認証保育所認証申請書及びその添付書類に変更が生じる時は、「松山市認証保育所認証内容変更承認申請書」の提出が必要になります。
<申請概要> | |
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根拠法令等 | 松山市地域保育所の認証に関する要綱 |
申請主体 | 松山市認証保育所の設置者 |
申請事由 | 認証保育所認証申請書及びその添付書類に記載した事項を変更するとき |
申請期日 |
あらかじめ |
添付書類 | 変更事由が分かる書類(詳細は下記の申請先へお問い合わせください) |
申請先 | 松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 運営指導担当 |
松山市認証保育所認証内容変更承認申請書(様式第5号)(ワード:27KB)
松山市認証保育所認証内容変更承認申請書(様式第5号)(PDF:45KB)
認証保育所の認証の辞退
認証保育所の認証を辞退しようとするときは、辞退書の提出が必要となります。
<提出概要> | |
---|---|
根拠法令等 | 松山市地域保育所の認証に関する要綱 |
提出主体 | 松山市認証保育所の設置者 |
提出事由 | 認証保育所の認証を辞退するとき |
提出期日 | あらかじめ |
提出先 | 松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 運営指導担当 |
松山市認証保育所認証辞退書(様式第4号)(ワード:27KB)
松山市認証保育所認証辞退書(様式第4号)(PDF:39KB)
認証保育所の取消し
設置者が以下のいずれかに該当するときは、認証を取り消します。
- 松山市認証保育所認証辞退書を提出したとき。
- 家庭的保育事業等又は保育所の認可(法第34条の15第2項又は第35条第4項に規定する認可)を受けたとき。
- 法第59条の2第2項に規定する廃止又は休止の届出を行ったとき。
- 幼保連携型認定こども園の認可(認定こども園法第17条第1項に規定する認可)を受けたとき。
- 幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定(認定こども園法第3条第1項又は第3項に規定する認定)を受けたとき。
- 子ども・子育て支援法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち企業主導型保育事業の運営費に係る助成の決定を受けたとき。
- 虚偽の申請その他不正な手段により認証を受けたとき。
- 認証基準のいずれかに適合しないこととなった場合において、その不適合が重大で是正の見込みがないとき。
- 市の改善指導にもかかわらず、改善を行わないとき。
- 上記1~9のほか、市長が認証を取り消すことが適当であると認めるとき。
※上記2・3の「法」とは児童福祉法を、4・5の「認定こども園法」とは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律を指します。
認証保育所に係る各種補助制度
松山市地域保育所補助金の一部加算
認証保育所には、地域保育所補助金の一部を加算します。
ただし、認証保育所が事業所内保育施設であるときは、事業主等の雇用する労働者以外の者の児童についても保育を行うために受け入れている施設に限ります。
詳しくは、「地域保育所(認可外保育施設)に係る各種補助制度」をご覧ください。
松山市事業所内保育施設整備促進事業補助金の一部加算
認証保育所には、事業所内保育施設整備促進事業補助金の一部を加算します。
ただし、事業主等の雇用する労働者以外の児童についても保育を行うために受け入れている施設に限ります。
詳しくは、「事業所内保育事業の整備促進」をご覧ください。
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