松山市認証保育所の申請及び各種届出

更新日:2018年9月19日

 松山市認証保育所は、児童福祉法第59条第1項に規定する地域保育所(認可外保育施設)の中で、松山市地域保育所の認証に関する要綱に基づき、市が定めた一定の基準を満たした施設からの申請に基づき認証したものです。

    一定の基準については、下記の表をご覧ください。


松山市認証保育所認証基準
項目 内容
設置者
  1. 個人、法人又は任意団体とし、法人及び任意団体の場合は代表者を置くこと。
  2. 経済的基盤があり、財務状況が適正であること。
  3. 不正及び不誠実な行為をするおそれがないこと。
保育士
  1. 専任の保育士を置くこと。
  2. 開所時間のうち当該保育施設の保育状況等を考慮して市長が適当と認める時間帯(次号において「主たる開所時間」という。)の人数は、次のとおりとすること。ただし、2人を下回ることはできない。
    ア 乳児おおむね3人につき1人
    イ 満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上
    ウ 満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上
    エ 満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上
  3. 前号に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該認証保育所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を1人に限り保育士とみなすことができる。
  4. 開所時間のうち主たる開所時間以外の時間帯は、現に保育されている乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)が1人である場合を除き、常時2人以上置くこと。
設備
  1. 乳児室の面積は、乳児1人につき1.65平方メートル以上とし、その構造は、他の区画と壁、パーテーション、有効なフェンス等により区画し、乳幼児が自ら容易に入退室ができないようなものとすること。
  2. 保育室の面積は、幼児1人につき1.98平方メートル以上であること。
定員 保育を必要とする乳幼児を6人以上保育できること。

開所日及び
開所時間

  1. 認可保育所の開所日及び休所日に準じていること。
  2. 開所日において休所する場合は、事前に保護者に説明し、理解を得ること。
  3. 1日当たりの開所時間は、認可保育所に準じていること。
運営
  1. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第35条に規定する厚生労働大臣が定める指針に準じ,保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供すること。
  2. 乳幼児の健康管理に資するため,連携する医療機関を指定すること。
  3. 保護者と密接な連絡をとり,保育内容につき,理解及び協力を得るよう努めること。
  4. 賠償責任保険又は傷害保険に加入すること。
  5. 認可外保育施設指導監督基準に規定する基準を満たしていること。
  6. 児童福祉法、建築基準法、消防法等関係法令を遵守していること。

経過措置

  1. 当分の間、上記の表、保育士の項第2号アからエまでに定める数の合計数が1となる場合は、同号ただし書の規定にかかわらず、同号に規定する保育士の数は、1人以上とすることができる。ただし、配置される保育士の数が1人となる場合は、当該保育士に加え、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を置かなければならない。
  2. 当分の間、上記の表、保育士の項第2号に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者を保育士とみなすことができる。
  3. 当分の間、1日につき8時間を超えて開所する認証保育所において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該認証保育所に係る定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、上記の表、保育士の項第2号に規定する保育士の数の算定については、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を開所時間を通じて必要となる保育士の総数から定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で保育士とみなすことができる。
  4. 前2項の規定を適用するときは、保育士を保育士の数(上記の表保育士の項第2号により算定されるもの)の3分の2以上置かなければならない。

認証保育所の認証申請

 上記表の一定の基準を満たして、松山市認証保育所としての申請を行う場合は、「松山市地域保育所認証申請書」と必要書類の提出が必要になります。
 なお、地域保育所(認可外保育施設)としての届出も必要ですので、届出を行っていない場合は、「地域保育所(認可外保育施設)の各種届出」をご覧ください。

認証保育所の認証に関する各種変更及び認証の辞退

 認証保育所の認証内容に変更があった場合は、申請が必要になります。
 なお、地域保育所(認可外保育施設)としての変更届出も必要ですので、届出を行っていない場合は、「地域保育所(認可外保育施設)の各種届出」をご覧ください。
 また、認証を辞退する場合は、辞退書の提出が必要になります。

認証保育所の認証に係る変更

 松山市認証保育所認証申請書及びその添付書類に変更が生じる時は、「松山市認証保育所認証内容変更承認申請書」の提出が必要になります。

松山市認証保育所認証内容変更承認申請書
<申請概要>
根拠法令等 松山市地域保育所の認証に関する要綱
申請主体 松山市認証保育所の設置者
申請事由

認証保育所認証申請書及びその添付書類に記載した事項を変更するとき
ただし、児童福祉法第59条の2第2項の規定により、地域保育所として変更を届け出る事項(施設の名称及び所在地、設置者の氏名及び住所又は名手及び所在地、建物その他の設備の規模及び構造、施設の管理者の氏名及び住所)及び軽微な変更で市長が適当と認めるものについては、申請は不要

申請期日

あらかじめ
添付書類 変更事由が分かる書類(詳細は下記の申請先へお問い合わせください)
申請先

松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 運営指導担当
電話:089-948-6224  FAX:089-934-1021

認証保育所の認証の辞退

認証保育所の認証を辞退しようとするときは、辞退書の提出が必要となります。

松山市認証保育所認証辞退書
<提出概要>
根拠法令等 松山市地域保育所の認証に関する要綱
提出主体 松山市認証保育所の設置者
提出事由 認証保育所の認証を辞退するとき
提出期日 あらかじめ
提出先

松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 運営指導担当
電話:089-948-6224  FAX:089-934-1021

認証保育所の取消し

設置者が以下のいずれかに該当するときは、認証を取り消します。

  1. 松山市認証保育所認証辞退書を提出したとき。
  2. 家庭的保育事業等又は保育所の認可(法第34条の15第2項又は第35条第4項に規定する認可)を受けたとき。
  3. 法第59条の2第2項に規定する廃止又は休止の届出を行ったとき。
  4. 幼保連携型認定こども園の認可(認定こども園法第17条第1項に規定する認可)を受けたとき。
  5. 幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定(認定こども園法第3条第1項又は第3項に規定する認定)を受けたとき。
  6. 子ども・子育て支援法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち企業主導型保育事業の運営費に係る助成の決定を受けたとき。
  7. 虚偽の申請その他不正な手段により認証を受けたとき。
  8. 認証基準のいずれかに適合しないこととなった場合において、その不適合が重大で是正の見込みがないとき。
  9. 市の改善指導にもかかわらず、改善を行わないとき。
  10. 上記1~9のほか、市長が認証を取り消すことが適当であると認めるとき。

※上記2・3の「法」とは児童福祉法を、4・5の「認定こども園法」とは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律を指します。

認証保育所に係る各種補助制度

松山市地域保育所補助金の一部加算

 認証保育所には、地域保育所補助金の一部を加算します。
 ただし、認証保育所が事業所内保育施設であるときは、事業主等の雇用する労働者以外の者の児童についても保育を行うために受け入れている施設に限ります。
 詳しくは、「地域保育所(認可外保育施設)に係る各種補助制度」をご覧ください。

松山市事業所内保育施設整備促進事業補助金の一部加算

 認証保育所には、事業所内保育施設整備促進事業補助金の一部を加算します。
 ただし、事業主等の雇用する労働者以外の児童についても保育を行うために受け入れている施設に限ります。
 詳しくは、「事業所内保育事業の整備促進」をご覧ください。

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お問い合わせ

保育・幼稚園課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6224

E-mail:hoiku@city.matsuyama.ehime.jp

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