住民監査請求を却下しました

更新日:2019年8月13日

発表内容

内容

 令和元年7月17日(水曜日)に提出された住民監査請求は、監査委員の要件審査の結果、受理できない「却下」の結論に至りましたので、令和元年8月9日(金曜日)付で請求人宛に通知しました。

状況(請求書要旨)

 請求人から、本市が運営、管理するWEBサイトを媒体にした民間企業の広告事業で、事業計画の段階で市民に与える影響などの検討を怠り、行政財産を管理しなければならないことで地方自治法第238条の4第1項に違反しているとして、「法的根拠がない行為をすることは、松山市長の判断が著しく合理性を欠き、地方公共団体に与えられている裁量権を逸脱濫用しており、違法」であるため、当該事業の停止と是正に必要な措置を求める住民監査請求が、令和元年7月17日(水曜日)に提出されました。

却下の理由

 本件請求で請求人は、市WEBサイト広告事業は、市民に与える影響を事業計画の段階で検討を怠り、また、市WEBサイトは地方自治法第238条第3項の行政財産に分類されるため、当該事業の実施は同法第238条の4第1項の規定に違反し、違法と主張しています。
 しかし、地方自治法第242条第1項で住民監査請求の対象になるのは、財務会計上の違法若しくは不当な行為または怠る事実に限られています。事業計画の段階での検討など財務会計行為に当たらない事務の違法や不当性の住民監査請求は認められていません。
 また、行政財産は、地方自治法第238条第4項で公用または公共用に供し、または供すると決定した財産に限られます。市WEBサイトは、特定の行政目的に限定した取り扱いではなく、同項の行政財産には該当しません。そのため、同法第238条の4第1項の適用は受けません。
 さらに、住民監査請求は、財務会計行為で市に積極的損害や消極的損害が生じている場合に限られています。本件で財務会計上の財産の減少や、利益の逸失などの損害は生じていないため、財務会計上の損害の発生がない住民監査請求は認められません。
 これらから、本件請求は、違法や不当な財務会計行為の是正を目的とした地方自治法第242条に規定する住民監査請求の要件を欠くため、却下します。

請求者

 請求者、氏名  省略

お問い合わせ

監査委員事務局
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館10階
局長:橘川 浩司
担当執行リーダー:西村 光代
電話:089-948-6706
E-mail:kansaiinjimu@city.matsuyama.ehime.jp

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2019年8月

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