顔認証マイナンバーカードへの切替受付を開始します

更新日:2023年12月19日

顔認証マイナンバーカードとは

暗証番号の設定や管理に不安のある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書*を使用する際の本人確認方法を、「顔認証」又は「目視」に限定したマイナンバーカードです。

医療機関で顔認証マイナンバーカードを見分けるため、追記欄に「顔認証」と記載されます。

*利用者証明用電子証明書とは・・・マイナンバーカードのICチップ内に格納されている電子証明書で、「利用者本人であること」を証明するために使われるもの

顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス

  • 医療機関での健康保険証としての利用

※医療機関の顔認証機能付きカードリーダーを利用して、最初に健康保険証利用の申込みを行う必要があります。

  • 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用

顔認証マイナンバーカードで利用できないサービス

  • マイナポータルの利用 (公金受取口座の登録・変更など)
  • 各種証明書のコンビニ交付サービス
  • その他オンライン手続などの暗証番号の入力が必要なサービス

申請できる方

顔認証マイナンバーカードを希望される方

申請方法

・マイナンバーカードを持っていない方
 市民課又は支所(出口出張所含む。)の窓口でカードの申請又は受取をする際に、申し出てください。
・マイナンバーカードを持っている方
 随時、市民課又は支所(出口出張所含む。)で切替できます。

申請手続に必要なもの

申請者本人が窓口に来る場合

  • 申請者のマイナンバーカード

15歳未満の方や成年被後見人の手続の場合

注意
申請者が15歳未満の方や成年被後見人の場合、法定代理人の方に手続をお願いしています。(15歳未満の方や成年被後見人が窓口に来なくても、法定代理人だけで手続できます。)

  • 申請者のマイナンバーカード
  • 法定代理人の、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカー ド・運転免許証・パスポートなど)で最新の氏名・住所などが記載されている有効期限内のもの
  • 【申請者が15歳未満の場合】申請者の戸籍謄本(住民票上同一世帯又は本籍地が松山市の場合は省略できます。)
  • 【申請者が成年被後見人の場合】成年被後見人申請者の登記事項証明書

任意代理人が窓口に来る場合

  • 申請者のマイナンバーカード
  • 任意代理人の、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカー ド・運転免許証・パスポートなど)で最新の氏名・住所などが記載されている有効期限内のもの
  • 委任状(下記の申請書は委任状も含む様式としています。申請者が記入したものをご持参ください。)

申請書様式

申請書は市民課又は支所(出口出張所含む。)にもあります。

その他

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お問い合わせ

市民課 マイナンバーカード担当
〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6569
E-mail: siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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