マイナンバーカードの一時利用停止解除(一時利用停止した後に、紛失していたマイナンバーカードが見つかった場合)

更新日:2024年3月11日

紛失したマイナンバーカードの一時利用停止後に、紛失していたマイナンバーカードが見つかった場合は、一時利用停止解除の手続が松山市役所 本館1階 市民課の窓口でのみ受付できます。
    
※新しいマイナンバーカードの再交付申請の手続が終わっている場合は、すでに紛失していたマイナンバーカードの廃止処理をしているため、見つかった古いマイナンバーカードはご使用になれません。新しいマイナンバーカードの受取時に、窓口にて回収いたしますので、見つかった古いマイナンバーカードをお持ちください。

手続をする人と場所

本人の年齢等によって、手続できる人が異なります。
    本人が窓口に来る 本人が窓口に来られない
本人の年齢等 18歳以上 (1)本人が手続 (2)任意代理人が手続
18歳未満
15歳以上
(1)本人が手続 (2)任意代理人が手続
(3)法定代理人が手続
15歳未満又は
成年被後見人
本人だけでの手続は不可
※法定代理人の同行が必要
 (3)法定代理人が手続
(3)法定代理人が手続
受付場所 松山市役所本館1階 市民課

※(2)任意代理人が手続する場合は、手続に必要な書類を本人あてに郵送しますので事前にご連絡ください。(市民課マイナンバーカード担当:089-948-6569)
※法定代理人とは、両親などの親権者や、成年後見人のことです。

(1)本人が手続する場合

【本人の年齢】
15歳以上
 
【窓口に来る人】
本人
 
【必要なもの】

  • 見つかった本人のマイナンバーカード
  • 暗証番号

※暗証番号がわからない場合やロックがかかってしまった場合は、暗証番号を再設定します。その場合は、マイナンバーカード以外の、本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、各種医療受給者証、年金手帳、学生証など)で有効期限内のもの1点が必要です。

(2)任意代理人が手続する場合

【本人の年齢】
15歳以上
 
【窓口に来る人】
任意代理人


※手続に必要な書類を本人あてに郵送しますので事前にご連絡ください。(市民課マイナンバーカード担当:089-948-6569)


【来庁時に必要なもの】

  • 見つかった本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)で有効期限内のもの1点
  • 照会書兼回答書(兼委任状)※事前に連絡をいただいたあと、市民課から転送不要郵便で本人の住民票の住所地に郵送します。本人が必要事項をすべて記載の上、任意代理人が持参してください。

(3)法定代理人が手続する場合

【本人の年齢等】
18歳未満又は成年被後見人
   
【窓口に来る人】
法定代理人(本人が18歳未満の場合は親権者、本人が成年被後見人の場合は成年後見人)
  
【必要なもの】

  • 見つかった本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)で有効期限内のもの1点
  • 本人の年齢が18歳未満の場合、親権者を確認するための発行日から3か月以内の戸籍謄本(本籍が松山市にあるか、18歳未満の申請者と親権者が住民票上同一世帯の場合は省略できます。)
  • 本人が成年被後見人の場合、発行日から3か月以内の成年後見人登記事項証明書

※暗証番号がわからない場合は、本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(運転免許証やパスポート、健康保険証、各種医療受給者証、年金手帳、学生証など)で有効期限内のもの1点と、法定代理人の上記本人確認書類とは別の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)で有効期限内のもの1点又は、健康保険証、各種医療受給者証、年金手帳などの本人確認書類で有効期限内のもの1点が必要になります。

受付窓口・時間 ※支所では受付できません。

  • 松山市役所本館1階 市民課(総合窓口センター)

平日、第2土曜日 8時30分~17時まで(毎週木曜日は19時まで)

※混雑する日もありますので、時間に余裕をもってお越しください。参考として新規ウインドウで開きます。窓口状況をご確認ください。
松山市役所前地下駐車場をご利用の場合は1時間のみ無料です。無料時間の延長はできませんのでご了承ください。

お問い合わせ

市民課 マイナンバーカード担当

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6569

E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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