一時利用停止した後に、紛失していたマイナンバーカードが見つかった(マイナンバーカードの一時利用停止解除)
更新日:2023年3月31日
概要
紛失したマイナンバーカードの一時利用停止後に、紛失していたマイナンバーカードが見つかった場合は、一時利用停止解除の手続きが松山市役所 本館1階 市民課の窓口でのみ受付できます。
※新しいマイナンバーカードの再交付申請の手続きが終わっている場合は、すでに紛失していたマイナンバーカードの廃止処理をしているため、見つかった古いマイナンバーカードはご使用になれません。新しいマイナンバーカードの受取時に、窓口にて回収いたしますので、見つかった古いマイナンバーカードをお持ちください。
マイナンバーカードの一時利用停止の解除の手続き
窓口に来る人 | |||
---|---|---|---|
本人が来る | 本人が来られない | ||
本人の年齢 | 18歳以上 | (1)本人による受付 | (2)任意代理人による受付 |
17歳以下 15歳以上 |
(1)本人による受付 | (2)任意代理人による受付 または、 (3)法定代理人による受付 |
|
14歳以下 | 本人のみによる受付不可 ※法定代理人の同行が必要 (3)法定代理人による受付へ |
(3)法定代理人による受付 | |
成年被後見人 | 本人のみによる受付不可 ※成年後見人の同行が必要 (3)成年後見人による受付へ |
(3)成年後見人による受付 |
※(2)任意代理人による受付の場合は、2回窓口に来ていただく必要があります。
※法定代理人とは、両親などの親権者や、成年後見人の人のことです。
(1)本人による受付
【本人の年齢】
15歳以上
【窓口に来る人】
本人
【必要なもの】
1.見つかった本人のマイナンバーカード
2.マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)
※暗証番号がわからない場合は、本人のマイナンバーカード以外の、本人確認書類(運転免許証やパスポート、健康保険証、各種医療受給者証、年金手帳、学生証など)で有効期限内のもの1点が必要になります。
(2)任意代理人による受付
【本人の年齢】
15歳以上
【窓口に来る人】
任意代理人
【1回目の来庁時に必要なもの】
1.任意代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)で有効期限内のもの1点
【2回目の来庁時に必要なもの】
1.任意代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)で有効期限内のもの1点
2.見つかった本人のマイナンバーカード
3.申請書(1回目の来庁時に作成し、お渡しします)※紛失、または忘れた場合や任意代理人が変更となった場合は、2回目の来庁時に窓口で再度作成します。
4.照会書兼回答書(兼委任状)※1回目の来庁後に、転送不要郵便で本人の住民票の住所地に発送されます。必要事項を記載の上、持参をお願いします。
(3)法定代理人、または成年後見人による受付
【本人の年齢】
17歳以下、または成年被後見人
【窓口に来る人】
法定代理人(両親などの親権者、または成年後見人)
【必要なもの】
1.見つかった本人のマイナンバーカード
2.法定代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)で有効期限内のもの1点
3.本人の年齢が17歳以下の場合は、戸籍謄本(本人の本籍地が松山市の場合と、本人と親権者が同一世帯の場合は不要)
4.本人が成年被後見人の場合は成年後見人登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
※暗証番号がわからない場合は、本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(運転免許証やパスポート、健康保険証、各種医療受給者証、年金手帳、学生証など)で有効期限内のもの1点と、法定代理人の2.で用意いただく本人確認書類以外の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)で有効期限内のもの1点、または健康保険証、各種医療受給者証、年金手帳などの本人確認書類で有効期限内のもの1点が必要になります。
受付窓口・時間
松山市役所 本館1階 市民課(総合窓口センター)
平日開庁日8時30分~17時まで(毎週木曜日は19時まで)
毎月第2土曜と翌日曜開庁日8時30分~17時まで
※来庁時の参考として窓口混雑予想カレンダーや、
窓口状況をご利用ください。
※松山市役所前地下駐車場をご利用の場合は、1時間のみ無料です。無料時間の延長はできませんのでご了承ください。
