マイナンバーについて
更新日:2020年6月4日
平成27年から、市民の皆さんに、1人に1つマイナンバー(個人番号)が付番されるようになりました。松山市に住民票のある外国人住民の皆さんも対象です。
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度は、行政の効率化を図り、市民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤(インフラ)となるものです。
現在、皆さんの健康保険や税などの様々な情報は、複数の機関(自治体の部署など)にあります。このような複数の機関に存在している様々な情報が、本人の情報として正しいかどうかを効率的に確認し、横断的に活用するため、皆さん1人ひとりにマイナンバーが付番されます。
マイナンバー制度の効果
- 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、本当に困っている人にきめ細かな支援を行うことができます。
- 不当に負担を免れることや不正受給を防止することができます。
- 申請時などに必要な住民票や所得証明書などの添付書類が不要(法律で規定された申請書等に限る)となります。
- 情報の照合、転記、入力などに要する時間や労力が削減され、行政事務が効率化されます。
カード等の種類
個人番号通知書
令和2年5月に通知カードが廃止されたことにより、通知カードに代わり、マイナンバーをお知らせするために住民票の住所地に送付されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
個人番号通知書
- 「通知カード」や「マイナンバーカード」と異なり、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
- 「通知カード」をお持ちの方に対しては、発行されません。
通知カード
令和2年5月に廃止されるまで、マイナンバーをお知らせするために送付されていました。
通知カードの廃止についてはこちらをご覧ください。
通知カードの表面
通知カードの裏面
- 「通知カード」は、「在留カード」や「特別永住者証明書」とは異なるカードです。
- 「通知カード」には、通称が掲載されます。
マイナンバーカード
通知カードを受け取った人は、同封された申請書を郵送すること等により、松山市の窓口で「マイナンバーカード」の交付を受けることができます。
※申請から交付までには1カ月半から2カ月かかります。
マイナンバーカードの表面
マイナンバーカードの裏面
- 「マイナンバーカード」は、「在留カード」や「特別永住者証明書」とは異なるカードです。
- 「マイナンバーカード」には、通称が掲載されます。
在留期間を延長したときは、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です
在留期間の満了日を延長した場合、その情報はマイナンバーカードに自動的に反映されません。松山市に住民票があり、マイナンバーカードをお持ちの方は、総合窓口センター(本館1階)で手続きを行ってください。
マイナンバーカードの有効期限が経過するまでに、延長のお手続きを行わない場合、カードは失効してしまいますのでご注意ください。
- 必要なもの
マイナンバーカード
在留カード(更新手続中のもの)
- 受付窓口
総合窓口センター(本館1階 市民課)
- 総務省ホームページ
その他詳しい内容は以下リンク先をご覧ください。
英語・中文(簡体字)・中文(繁体字)・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語でのご案内もあります(pdf形式)。
外国人住民のマイナンバーカードの有効期間について(外部リンク)(外部リンク)
平成28年1月から、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します
- 雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。
- 民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などの法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。
マイナンバー制度のホームページ(内閣府)
制度の詳しい内容は、下記リンク先をご覧ください。
マイナンバー関係のお問い合わせ先
マイナンバー制度全般に関すること
国のマイナンバー総合フリーダイヤル(無料)が開設されていますので、ご利用ください。
【外国語窓口】 0120‐0178‐26 (英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)
平日午前9時30分から午後8時まで、土日祝日午前9時30分から午後17時30分まで(年末年始を除く。)
マイナンバーカードの交付などに関すること
以下市民課の連絡先にお問い合わせください。
お問い合わせ
市民課 マイナンバー担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6569
