少額随意契約の基準額引き上げに伴う関係規程の改正について(令和8年1月1日)
更新日:2025年12月9日
少額随意契約の基準額引き上げに伴い、次のとおり関係規程を改正しました。主な改正点は以下のとおりです。
※少額随意契約の基準額引き上げについてはこちらをご確認ください。
| 改正後 | 改正前 | |
|---|---|---|
| 契約課が発注する基準額 | 設計金額が200万円超 | 設計金額が130万円超 |
| 契約保証金の納付が必要となる基準額 | ||
前払金・中間前払金を請求することができる基準額 |
※令和8年1月1日以降に行われる入札の公告又は通知に係るものから適用します。
建設工事関係
改正した関係規程
- 松山市建設工事等に係る契約事務取扱要綱
- 建設工事に係る工事請負代金債権の譲渡に係る承諾事務取扱要領
- 松山市入札監視委員会運営要領
- 松山市建設工事等苦情処理要領
- 松山市建設工事等入札参加者心得(電子入札案件用)
- 松山市建設工事等入札参加者心得(電子入札以外の案件用)
- 総合評価落札方式(簡易型)における共通事項

