松山市の事務事業に関する公益通報制度

更新日:2022年7月19日

 松山市では、「公益通報者保護法」に基づき、事業者として、本市職員の行政運営における違法な行為について、市職員等からの通報を受け付け、適正に調査・処理するとともに、通報者に関する秘密を保持する制度を整備しています。

 この制度は、公正な職務遂行や市民の信頼確保を図るとともに、通報した職員等に対する不利益な取扱いを防止することを目的としています。

 通報の際は以下の事項をお守りください。  

1 公益通報ができる者は、以下のとおりです。

  • 職員及び職員であった者(離職後1年以内の者に限る。)
  • 市との契約により事務事業を行う事業者等(その役員、従業員を含む。)及び当該事業者等であった者(事務事業を行わないこととなった日から1年以内の者に限る。)
  • 指定管理者(指定管理業務の従事者を含む。)及び指定管理者であった者(指定管理業務を行わないこととなった日から1年以内の者に限る。)

2 通報については、(1)通報による不利益な取扱いを防止するため、(2)通報者との連絡がつかないために十分な調査ができないことを防ぐため、(3)通報者へのフィードバック(調査結果の通知等)を適切に行なうため、実名による公益通報を原則としていますが、通報内容が事実であると信じるに足りる相当な根拠を審査会に示すことができる場合は、匿名で公益通報をすることができます。

3 通報に際しては、当該事案に係る職員の氏名及び所属、発生日時及び場所、説明書及び証拠その他当該事案の状況等を分かりやすく伝えることのできる資料等を添付してください。単なる伝聞・憶測による通報については、情報提供として取り扱います。

通報先は、以下の通報窓口まで文書又はメールでお知らせください。
なお、通報者に対する情報については非公開となっており、秘密は守られますのでご安心ください。

 
【通報窓口】
〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
松山市総務部人事課内
コンプライアンス審査会事務局宛
電子メール:tsuuhou@city.matsuyama.ehime.jp

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