少額随意契約の基準額及び誓約書を徴収する金額の引き上げについて(令和8年1月1日適用)

更新日:2025年12月3日

 昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、令和7年4月1日に地方自治法施行令の一部が改正され、少額随意契約の基準額が引き上げられました。この改正を受け、松山市契約規則で定める随意契約の基準額を見直し、令和8年1月1日から適用します。
 また、建設工事の随意契約の基準額の引き上げに伴い、契約締結時に徴収する「暴力団員等ではない旨」の誓約書の対象契約金額を引き上げ、あわせて誓約書の押印を廃止します。
 なお、引き上げに伴い改正を行う関連規程等につきましては、順次公開いたします。

改正内容

少額随意契約の基準額の引き上げ

(松山市契約規則第27条)
契約の種類改正後改正前
工事又は製造の請負200万円130万円
財産の買入れ150万円80万円
物件の借入れ80万円40万円
財産の売払い50万円30万円
物件の貸付け30万円30万円
上記以外のもの100万円50万円

参考:松山市契約規則

誓約書を徴収する金額の引き上げ

(松山市暴力団排除条例第9条第4項)
改正後改正前

松山市が発注する1件の建設工事に関して、契約金額が200万円を超える契約
※松山市が発注する1件の建設工事に関して、同一事業者間において複数の下請契約又は物品納入等契約を締結したときは、その契約金額の総額が200万円を超える場合は誓約書を徴収する必要があります。

松山市が発注する1件の建設工事に関して、契約金額が130万円を超える契約
※松山市が発注する1件の建設工事に関して、同一事業者間において複数の下請契約又は物品納入等契約を締結したときは、その契約金額の総額が130万円を超える場合は誓約書を徴収する必要があります。

※あわせて誓約書の押印を廃止します。
※様式はこちら
参考:松山市暴力団排除条例

適用時期

「少額随意契約の基準額の引き上げ」については、令和8年1月1日以降に行われる入札の公告又は通知に係るものから適用します。
「誓約書を徴収する金額の引き上げ」については、令和8年1月1日以降に契約締結するものから適用します。

お問い合わせ

契約課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6453

E-mail:keiyaku@city.matsuyama.ehime.jp

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