工事請負契約約款等の改正(令和5年4月1日適用)
更新日:2023年4月3日
公共工事標準請負契約約款の改正に伴い、契約約款等を改正し、令和5年4月1日以降に新たに契約する案件から適用します。
改正の内容
工事請負契約書の記載事項の追加について
工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合、設計図書に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定めるとともに、工事請負契約書に「建設発生土の搬出先等」の項目を記載します。
なお、その工事が再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければなりません。
発注者の催告によらない解除権について
受注者の役員及び営業所の代表者のみならず、経営に実質的に関与している者が、自己、自社又は第三者の不正の利益を図る等の目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるときや、受注者の役員、営業所の代表者その他経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき等に発注者が直ちにその契約を解除できることを規定しました。
- 工事請負契約約款
- 土木設計業務等委託契約約款
- 建築設計業務委託契約約款
- 工事監理業務委託契約約款
施行日
令和5年4月1日
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