工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について (令和7年2月1日)
更新日:2025年2月1日
令和6年12月13日に建設業法等が一部改正され、建設工事の落札者は、「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報」があると認められる場合には、落札決定日から契約締結までの間に発注者に対して、当該情報がある旨を通知することが義務付けられました(建設業法第20条の2第2項)。
落札決定後から契約締結までの間に上記の事象に該当する場合は、建設業法第20条の2第2項に基づく「通知書」を発注者(工事担当課)へ提出してください。
実施内容
対象案件
全ての建設工事(130万円以下の見積工事も含む)
通知事項
建設業法施行規則第13条の14第2項で定める事象
・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
通知方法
落札決定から契約締結後までに工事担当課へ提出。(書面またはメール)
(見積工事の場合は、契約相手方の決定後、請書等の取り交わしまでに提出。)
適用時期
令和7年2月1日
※通知書の提出の有無をもって、当該契約を変更する担保とはなりません。
提出様式
【様式】建設業法第20条の2第2項に基づく「通知書」(ワード:17KB)
【様式】建設業法第20条の2第2項に基づく「通知書」(PDF:112KB)
【記載例】建設業法第20条の2第2項に基づく「通知書」(PDF:154KB)
(参考)「発注者・受注者間における建設業法令ガイドライン」 (外部リンク)
本制度の運用に関しては、国土交通省のホームページを参考にしてください。
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