新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ(建設工事、建設工事に係る委託業務及び業務委託)
更新日:2023年5月16日
「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の廃止について(令和5年5月15日)
令和5年5月8日に「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和5年3月13日改訂版)」が廃止されましたのでお知らせします。
「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の廃止について(PDF:862KB)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の対応の徹底について(令和3年9月22日)
下記の件についての徹底をお願いします。
- 最大限の感染防止対策の徹底をお願いします。
- 施工中の工事又は業務の履行について、一時中止又は工期の延長等を検討される場合は、引き続き柔軟に対応して参りますので、監督員にご相談ください。
- 感染等が判明した場合は、速やかに監督員へ報告し、その後の対応について協議してください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底について(令和5年3月15日)
以下の資料を参照のうえ、感染拡大防止対策の徹底をお願いします。
・建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和5年3月13日改訂版) (国土交通省)(外部サイト)
入札・契約手続き等における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について(令和2年4月30日)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に万全を期す観点から、発注者と受注者との接触機会を減少させるため、市発注工事及び業務で、これまで担当部署へ持参により提出いただいていた契約関係書類等については、当面の間、郵送による提出等も可能とすることとしましたのでお知らせします。
なお、引き続き持参による提出も受付けますので、申し添えます。
【郵送、メール(押印が必要な書類を除く)により対応可能とするもの】
1.入札・契約関係書類
(競争入札参加者資格申請変更届、契約書、契約保証関係書類等)
2.工事・業務関係書類
(工事打合簿、業務打合簿、工期変更願等)
※詳細については、各担当課へご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた建設工事、建設工事に係る委託業務及び業務委託の対応等について(令和2年4月13日)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、国等の通知を踏まえ、建設工事、業務委託等を下記のとおり取り扱います。
(1)建設工事、業務委託等の実施にあたっての感染拡大防止対策の徹底について
建設工事、業務委託等の実施にあたっては、密閉・密集・密接の3密を防ぐほか、測量・調査・設計等の業務においてはテレワーク等を検討するなど、感染拡大防止に向けた取り組みに努めてください。
(2)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた受注者従業員の実態調査について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、受注者従業員等の実態調査を行うことがありますので、ご協力お願いします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた建設工事、建設工事に係る委託業務及び業務委託の一時見合わせ等について(令和2年3月12日)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、国等の通知を踏まえ、実施中の市発注建設工事、建設工事に係る委託業務及び業務委託を下記のとおり取り扱います。
(1)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応
実施中の市発注建設工事、建設工事に係る委託業務及び業務委託で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から一時見合わせ又は工期の延長を検討される場合は、市として柔軟な対応をしますので、各担当課へご相談ください。
(2)新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合の対応
従事者に感染が確認された場合の対応として、市発注建設工事、建設工事に係る委託業務及び業務委託では、直ちに一時見合わせを要請することとしています。
新型コロナウイルス感染症対策による学校等の臨時休業に伴う建設業法上の取扱いの明確化について(令和2年3月3日)
新型コロナウイルス感染症対策による学校等の臨時休業に関し、国土交通省から通知があり、建設業法上の取扱いが明確化されましたので、お知らせします。
(通知の概要)
・主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について
・監理技術者等の途中交代について
・恒常的な雇用関係の取扱いについて
詳細は契約課へお問合せください。
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