保証証書の電子化について
更新日:2024年3月19日
工事及び工事に係る委託業務における契約保証及び前払金保証(中間前払金を含む)について、従来の保証証書(書面)の提出に代えて電子証書による提出を可能とします。
なお、引き続き書面による保証証書の提出も可能です。
実施内容
対象工事等
令和6年4月1日以降に新規に契約を締結する工事及び工事に係る委託業務
対象となる保証証書
保証の種類 | 証書等の種類 | 保証機関 |
---|---|---|
契約保証 |
契約保証証書 | 保証事業会社※ |
前払金保証 (中間前払金を含む。) |
前払金保証証書 | 保証事業会社※ |
※西日本建設業保証株式会社、東日本建設業保証株式会社、北海道建設業信用保証株式会社
保証の電子化については当面の間、保証事業会社によるもののみとします。
金融機関の「保証書」や、保険会社の「公共工事履行保証証券」「履行保証保険証券」については、これまでどおり書面の提出が必要です。
電子保証の仕組み
電子保証のご案内(PDF:1,380KB)を参照してください。
電子証書の提出方法
保証契約締結後、保証事業会社から発行された「保証契約番号」及び「認証キー」が分かる書類(西日本建設業保証株式会社の場合:電子証書閲覧用「認証キー」等のお知らせ)をオンライン申請フォーム(えひめ電子申請システム)で契約課に提出してください。
オンライン申請フォーム
提出する保証の種類を選択後、案件名、事業者名、記入者氏名、電話番号、メールアドレスを入力し、「保証契約番号」及び「認証キー」が分かる書類を添付して提出してください。
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