工事費内訳書の労務費等の明示及びダンピング調査について
更新日:2026年2月26日
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」という。)の改正により、建設業者は、公共工事の入札時に労務費等を明示した入札金額の内訳書を発注者に提出することが義務付けられました。(法第 12 条)
また、発注者に対しては、提出された書類の内容確認等の必要な措置を講ずることが求められています。(法第 13 条)これを受け、国土交通省において、入札時に提出された労務費等が適正な水準であるかを確認するため、別添のとおり「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が策定されました。
つきましては、工事費内訳書への労務費等の明示及び労務費ダンピング調査について、当面の間、下記のとおり段階的に実施しますので、適切にご対応いただきますようお願いします。
1 工事費内訳書の労務費等の明示について
工事の入札の際に、入札参加者に提出を求めている「工事費内訳書」に入札金額の内訳として、これまでの記載に加え、新たに(3)の経費を記載することを求めます。
(1)対象案件
全工事入札案件(特命随意契約を除く)
(2)適用時期
令和8年4月から適用
(3)新たに記載する経費項目
材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、安全衛生経費
2 労務費ダンピング調査の実施について
落札候補者が「工事費内訳書」に記載した直接工事費が、一定水準を下回った場合、今後は開札後に理由の確認を行います。
ただし、調査方法、調査開始時期及び対象案件等の詳細については、令和8年4月以降にお知らせします。
3 参考資料
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