工事請負契約約款の改正(令和5年6月1日適用)
更新日:2023年5月29日
公共工事標準請負契約約款の改正に伴い、工事請負契約約款を改正し、令和5年6月1日以降に新たに契約する案件から適用します。
改正の内容
不可抗力による損害について
工事目的物の引渡し前に、不可抗力により工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、発注者が損害合計額のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担することとされているところ、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担することとしました。
- 工事請負契約約款
施行日
令和5年6月1日