損害保険会社の保証証書の電子化について
更新日:2026年6月23日
工事及び工事に係る委託業務における損害保険会社の契約保証について、従来の保証証書(書面)の提出に代えて電子証書による提出を可能とします。なお、引き続き書面による保証証書の提出も可能です。
また、金融機関の「保証書」については、これまでどおり書面の提出が必要です。
実施内容
対象工事等
令和8年7月1日以降に契約保証を提出し契約締結する案件(変更契約を含む。)
対象となる保証証書
| 保証の種類 | 証書等の種類 | 保証機関 |
|---|---|---|
契約保証 |
公共工事履行保証証券 |
損害保険会社※ |
※現在、電子保証に対応している損害保険会社は以下の8社です。
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、AIG損害保険株式会社、共栄火災海上保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社、大同火災海上保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社
電子保証の仕組み
詳細については、一般社団法人日本損害保険協会のホームページを参照してください。
電子証書の提出方法
保証契約締結後、保証証券等確認システムから発行された「閲覧用URL」及び損害保険会社から発行された「閲覧用パスワード」を、損害保険会社から提供された「発注者提出用フォーマット」に記載し、word形式の「発注者提出用フォーマット」をオンライン申請フォーム(えひめ電子申請システム)で契約課に提出してください。
なお、契約締結等の円滑な手続きのため、オンライン申請フォーム(えひめ電子申請システム)で送付後、到達確認の電話をお願いします。
オンライン申請フォーム
提出する保証の種類を選択後、案件名、事業者名、記入者氏名、電話番号、メールアドレスを入力し、「閲覧用URL」及び「閲覧用パスワード」を記載したword形式の「発注者提出用フォーマット」を添付して提出してください。

