令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置等(令和6年3月1日)
更新日:2024年3月1日
令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価については、国土交通省及び県の特例措置に基づき、下記のとおり取り扱いいたしますのでお知らせします。
なお、特例措置の主旨を踏まえ、[技能労働者等への適切な賃金水準の確保について」別紙(PDF:88KB)に留意し、適切な対応をお願いします。
1.特例措置等の内容
令和6年3月1日以降に契約締結した工事請負契約及び建設工事に係る業務委託契約の受注者は、工事請負契約書第62条、土木設計業務等委託契約書第61条、建築設計業務委託契約書第60条、工事監理業務委託契約書第48条の定めに基づき、令和6年3月公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)に基づく契約に変更するための請負代金額等の変更協議を請求することができます。なお、当該特例措置の適用にあたっては、労務単価以外の資材単価等についても契約時の最新単価を採用します。
2.対象工事等
令和6年3月1日以降に工事請負契約書(松山市建設工事等に係る契約事務取扱要綱(平成20年要綱34号)第27条第1項に規定する工事請負契約書をいう。)及び建設工事に係る業務委託契約(土木設計業務等委託契約書、建築設計業務委託契約書、工事監理業務委託契約書)により契約したもののうち、令和5年度公共工事設計労務単価(以下、「旧労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下、「旧技術者単価」という。)を適用して予定価格を積算しているもの。なお、対象となる工事及び業務委託については、契約課から通知します。
3.変更の手続き
新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額等の変更の協議を請求する場合は、様式2「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置による(請負代金額・委託料)の変更について(請求)」を、請求しない場合はその旨の文書(書式は任意。参考様式あり)を、それぞれ平日の8時30分から17時までの間に契約課に持参のうえ提出してください。なお、請求受付期間は、契約日から14日以内とします。
4.請負代金額の変更
変更後の請負代金額または委託料については、次の方式により算出します。
変更後の請負代金額等=P新×K+消費税及び地方消費税相当額
P新=新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価(契約時点の最新単価)により積算された変更設計工事価格等
K=当初契約の落札率(当初請負代金額等/当初設計金額)
ただし、変更請負工事価格等は、1,000円未満の端数を切り捨てるものとします。
5.提出先
松山市総務部契約課 工事担当
6.提出様式
7.インフレスライド条項
賃金等の急激な変動に対処するため、工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用継続をしています。
なお、詳しい内容は技術管理課のページで確認してください。
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