建設業法等改正に伴う関係規程の改正等について(令和7年2月1日)
更新日:2025年2月1日
建設業法等の改正に伴い、次のとおり関係規程等を改正しました。
既に請負契約を締結又は入札公告等を行った工事については、発注者と受注者での協議事項としますので、下記担当までお問い合わせください。
金額要件の見直しについて(令和7年2月1日)
近年の工事費の上昇を踏まえた、金額要件の見直しが行われました。
改正前 |
改正後 |
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特定建設業許可を要する下請代金額の下限 | 4,500万円 (7,000万円) |
5,000万円 (8,000万円) |
施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限 | 4,500万円 (7,000万円) |
5,000万円 (8,000万円) |
専任の主任(監理)技術者を要する請負代金額の下限 |
4,000万円 (8,000万円) |
4,500万円 (9,000万円) |
特定専門工事の対象となる下請代金額の上限 | 4,000万円 | 4,500万円 |
※公共工事については、下請契約の金額の如何に関わらず、施工体制台帳等の作成等が義務付けられています。
工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
建設業法等の一部改正に伴い、令和6年12月13日以降、建設工事の落札者は、「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報」があると認められる場合には、落札決定日から契約締結までの間に発注者に対して、当該情報がある旨を通知することが義務付けられました。
これにより、当該事象に該当する場合は、次のとおり手続きをお願いします。
工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
監理技術者等の兼務に係る手続きについて(専任特例1号)
建設業法等の一部改正に伴い、令和6年12月13日以降、工事現場ごとに監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を専任で置くべき建設工事について、監理技術者等が当該建設工事の工事現場の状況の確認等の職務を情報通信技術の利用により行うため必要な措置が講じられる等の要件に該当する場合には、専任を要しないこととされ、2現場まで兼務が可能となりました。
これにより、監理技術者等を他の工事現場と兼務させる場合は、次のとおり手続きをお願いします。
監理技術者等の兼務について(専任特例1号)
監理技術者の兼務に係る手続きについて(専任特例2号)
工事現場に専任で置くべき監理技術者について、当該監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で工事現場に置く場合には、専任を要しないこととされ、2現場まで兼務をすることができることとしていますが、建設業法等の一部改正に伴い、技術者の名称(旧:特例監理技術者)等を改正しました。(取扱いの変更はありません。)
監理技術者の兼務について(専任特例2号)(旧:特例監理技術者の兼務について)
営業所技術者等の兼務に係る手続きについて
建設業法等の一部改正に伴い、令和6年12月13日以降、建設業者は、工事現場ごとに監理技術者等を専任で置くべき建設工事について、その営業所の営業所技術者等(旧:営業所の専任技術者)が当該営業所及び当該建設工事の工事現場の状況の確認等の職務を情報通信技術の利用により行うため必要な措置が講じられる等の要件に該当する場合には、当該営業所技術者等が1現場の監理技術者等を兼務することが可能となりました。
これにより、営業所技術者等を工事現場に専任で置くべき監理技術者等と兼務させる場合は、次のとおり手続きをお願いします。
営業所技術者等の兼務について
関係規程の改正(令和7年2月1日)
改正要領等
- 松山市建設工事等入札参加者心得(電子入札案件用)
- 松山市建設工事等入札参加者心得(電子入札以外の案件用)
- 一般競争入札実施要領(第3号様式)
- 松山市総合評価競争入札実施要領(第5号様式)
- 建設工事に係る共同企業体取扱要領
- 工事請負契約における現場代理人の常駐緩和の運用基準
- 工事完成時における主任(監理)技術者の専任及び現場代理人の常駐に係る取扱いについて
