平成30年度 市県民税の税制改正
更新日:2019年5月1日
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
平成30年度から令和4年度までの各年分に限り、その前年中に支払ったセルフメディケーション税制対象医薬品の購入の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額について、総所得金額等から控除されます。なお、控除を受けるためには、健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行ったことを証明する書類や医療費の明細書の提出が必要となります。また、現行の医療費控除と併用することはできません。詳しくはこちらをご覧ください。
医療費控除申告時の添付書類の見直し
現行の医療費の領収書の添付又は提示に代えて、医療費の明細書又は医療保険者等の医療費通知書を添付しなければならないこととされました。この場合には、医療費の明細書に係る医療費の領収書を5年間保管しておく必要があります。なお、平成30年度分から令和2年度分までの申告に限り、現行の医療費の領収書の添付又は提示により控除を受けることができます。
給与所得控除の縮小
給与収入が1,000万円以上の場合、給与所得控除の額が220万円に縮小されます。
現行 | 平成30年度 | ||
---|---|---|---|
収入金額(A) |
給与所得金額 | 収入金額(A) | 給与所得金額 |
1 |
詳しくはこちら | 1 |
詳しくはこちら |
10,000,000 |
A×0.95-1,700,000 | 10,000,000~ |
A-2,200,000 |
12,000,000 |
A-2,300,000 |
