令和2年度 市県民税の税制改正
更新日:2019年11月27日
住宅ローン控除の拡充
消費税率の引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅に関する税制上の支援策を講じます。消費税率10%が適用される住宅取得などをして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用します。
【所得税の改正内容】
- 住宅ローン控除の控除期間を3年延長(現行10年間→13年間)します。
- 11年目以降の3年間については、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限額を設定します。
- 具体的には、各年において、「建物購入価格の3分の2%」または「住宅ローン年末残高の1%」のいずれか少ない金額を税額控除します(入居10年目までは改正前の制度と同様)。
※建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は、一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円(改正前の制度と同水準)
拡充のイメージ(一般住宅の場合)
【住民税の改正内容】
- 所得税の改正により延長される控除期間においても、所得税額から控除しきれない額を、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円))の範囲で、翌年度分の個人住民税から控除します。
ふるさと納税制度の見直し
総務大臣が一定の基準に適合した都道府県・市区町村を「ふるさと納税(特例控除)」の対象として指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました。
この改正によって、令和元年6月1日から、指定を受けていない地方団体に対する寄付金は特例控除の対象外となります。
※寄附金税額控除のうち、「基本控除」分は控除を受けることができますが、「基本控除」に加算される「特例控除」と「申告特例控除(ワンストップ特例)」は適用されません