平成31年度 市県民税の税制改正

更新日:2019年4月2日

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

「働き方改革」を税制面から後押しするために配偶者特別控除が見直され、同時に配偶者控除も見直されました。(平成30年1月1日以後の収入分が対象となります)

配偶者控除を受ける納税義務者の所得制限の新設

配偶者控除を適用する納税義務者に新たに所得制限が設けられます。合計所得が900万円(給与収入1,120万円)を超えると段階的に控除額が減少し、1,000万円(給与収入1,220万円)を超えると適用がなくなります。

改正後の配偶者控除額
  納税義務者の合計所得金額 市県民税の控除額
控除対象配偶者 900万円以下(給与収入1,120万円) 33万円

900万円超950万円以下(給与収入1,120万円超1,170万円以下)

22万円
950万円超1,000万円以下(給与収入1,170万円超1,220万円以下) 11万円

1,000万円超

控除適用なし
老人控除対象配偶者

900万円以下(給与収入1,120万円)

38万円
900万円超950万円以下(給与収入1,120万円超1,170万円以下) 26万円

950万円超1,000万円以下(給与収入1,170万円超1,220万円以下)

13万円
1,000万円超 控除適用なし

配偶者特別控除の対象範囲拡大

配偶者控除と同様に、配偶者特別控除を適用する納税義務者に新たに所得制限が設けられます。また、市・県民税の所得控除額33万円の配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が45万円(給与収入110万円)未満から90万円(給与収入155万円)以下に引き上げられます。なお、この限度額を超えても所得区分に応じた控除額の適用があります。

改正後の配偶者特別控除額
  市県民税の控除額  
配偶者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額900万円以下

納税義務者の合計所得金額900万円超950万円以下

納税義務者の合計所得金額950万円超1,000万円以下

納税義務者の合計所得金額1,000万円超

【参考】配偶者の収入が給与だけの場合の配偶者の給与の収入金額

38万円超90万円以下

33万円

22万円 11万円 控除適用なし

1,030,000円超1,550,000円以下

90万円超95万円以下

31万円

21万円

1,550,000円超1,600,000円以下

95万円超100万円以下

26万円

18万円 9万円

1,600,000円超1,667,999円以下

100万円超105万円以下

21万円

14万円 7万円

1,667,999円超1,751,999円以下

105万円超110万円以下

16万円

11万円 6万円

1,751,999円超1,831,999円以下

110万円超115万円以下

11万円

8万円 4万円

1,831,999円超1,903,999円以下

115万円超120万円以下

6万円

4万円 2万円

1,903,999円超1,971,999円以下

120万円超123万円以下

3万円

2万円 1万円

1,971,999円超2,015,999円以下

123万円超 0円 0円 0円 2,015,999円超

お問い合わせ

市民税課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6290

E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで