平成28年度 市県民税の税制改正
更新日:2019年5月1日
市県民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し
年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から見直しを行うこととなりました。
(1)特別徴収税額の算定方法見直し
仮徴収税額と本徴収税額をなるべく均等にするため、仮徴収税額が前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1相当額となります。
年税額が増減することはありません。
仮徴収 | 本徴収 | |||||
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4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
改正前 | 前年度分の本徴収額÷3 |
(年税額-仮徴収額)÷3 | ||||
改正後 | (前年度分の年税額×2分の1)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
本改正は、仮徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。
(2)特別徴収の中止要件の見直し
特別徴収税額が変更された場合や当該市町村の区域外に転出した場合でも、一定要件の下、特別徴収を継続することとなります。
ふるさと納税の制度改正
(1)特例控除拡充
平成28年度分から、ふるさと納税(寄附)額のうち2000円を超える部分について、一定の上限までは原則、所得税および市県民税から全額が控除されます。
ふるさと納税による寄附金税額控除の特例分の上限が、市県民税の所得割額の10パーセントから20パーセントへ拡充されました。
(2)ワンストップ特例制度
確定申告の不要な給与所得者などが、平成27年4月1日以降に5団体以内にふるさと納税をした場合、寄附先に申請すれば、申告しなくても市県民税で寄附金税額控除を受けることができます。
寄附金控除について、くわしくはこちらをご覧ください。
ふるさと納税の申し込みは寄附をする自治体に直接連絡してください。
住宅借入金等特別税額控除の延長
住宅借入金等特別税額控除の適用期間が1年6か月延長され、平成11年1月1日から平成18年12月31日まで又は平成21年1月1日から令和元年6月30日までに入居した方に適用されることとなりました。
お問い合わせ
市民税課
〒790‐8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089‐948‐6291~6298
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp