令和8年度 市県民税の主な税制改正

更新日:2025年7月4日

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整の観点から、税制改正が行われました。

1. 給与所得控除の見直し
2. 大学生年代の子等に関する特別控除の創設
3. 各種扶養親族等に関する所得要件額の引き上げ

これらの改正は、令和7年分所得に係る令和8年度個人住民税から適用されます。

1. 給与所得控除の見直し

給与所得控除について、55万円の最低保証額が65万円に引き上げられます。

【給与所得控除(改正前と改正後の比較)】
給与収入 給与所得控除額
改正前 改正後
~1,625,000円 55万円 65万円
1,625,001円~1,800,000円 給与収入×40%-10万円
1,800,001円~1,900,000円 給与収入×30%+ 8万円

2. 大学生年代の子等に関する控除(特定親族特別控除)の創設

大学生年代の子等に関する新たな控除が創設されます。

【特定扶養控除と特定親族特別控除額(改正前と改正後の比較)】
  特定親族の合計所得金額 改正前 改正後
特定扶養控除 48万円以下 45万円 45万円
48万円超 58万円以下 0円
特定親族特別控除 58万円超 95万円以下
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

3. 各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ

各種扶養控除等に関する所得要件額が10万円引き上げられます。

【所得要件(改正前と改正後の比較)】
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等 48万円 58万円
寡婦控除の対象となる扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
勤労学生控除の対象となる学生等の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者等の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円

お問い合わせ

市民税課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6290

E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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