令和5年度 市県民税の税制改正
更新日:2023年4月25日
住宅ローン控除制度の見直し
所得税の住宅ローン控除可能額のうち、控除しきれなかった額を翌年度の市県民税から控除する措置の限度額が見直されました。令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方について、控除限度額は以下の通りとなります。
入居した年月 | 平成21年1月から 平成26年3月まで |
平成26年4月から 令和3年12月まで (注1) |
令和4年1月から 令和7年12月まで (注2)(注3) |
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控除限度額 | A×5% (最高額97,500円) |
A×7% (最高額136,500円) |
A×5% (最高額97,500円) |
※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金及び課税山林所得金額の合計額)です。
※住宅ローン控除の額は、上の表で求めた限度額と所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額のいずれか小さい額です。
(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
なお、控除期間については、認定住宅または一定の省エネ基準を満たす新築住宅に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間、既存住宅の取得または住宅の増改築等については令和4年から令和7年に入居した場合は10年間となります。
未成年者の市・県民税非課税条件について
民法の成人年齢引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳以上の方は、未成年に当たらないこととなりました。未成年者に当たらない方は合計所得金額が41万5000円(注)を超える場合、市県民税が課税されます。
(注)本人が障害者の場合や扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
令和4年度まで | 令和5年度から |
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20歳未満 ※令和4年度の場合、平成14年(2002年) 1月3日生まれ以降の方 | 18歳未満 ※令和5年度の場合、平成17年(2005年) 1月3日以降生まれの方 |
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が5年延長されます。
※令和4年1月1日以降の購入費から適用されます。
セルフメディケーション税制のより詳しい情報は、下記ホームページをご覧ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(松山市)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省)(外部リンク)
