後期高齢者医療の保険料等にかかる社会保険料控除
更新日:2019年12月20日
後期高齢者医療の保険料や国民健康保険料、介護保険料などの社会保険料については、特別徴収(年金天引き)か普通徴収(納付書などにより納付)かにより、社会保険料控除の取り扱いが異なります。
保険料を公的年金等から特別徴収により納付する場合
公的年金等から特別徴収(天引き)される保険料については、年金受給者本人の社会保険料控除の対象となります。したがって、年金受給者本人以外の人が社会保険料控除とすることはできません。
保険料を普通徴収により納付する場合
納付書などにより保険料を支払った場合には、その支払者(生計を一のものに限る)の社会保険料控除の対象となります。また、口座振替をされた場合は口座名義人の社会保険料控除の対象となります。
お問い合わせ
市民税課
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