個人市・県民税とは

更新日:2024年3月1日

 個人市・県民税は、前年中の所得に対してかかる税金で、均等の額を負担していただく均等割と、所得金額に応じて負担していただく所得割があります。

個人市・県民税の対象となる所得

対象となる年月

令和5年度個人市・県民税

令和4年1月から12月分

個人市・県民税を納める人

納税義務者

納税義務者

均等割

所得割

市内に住所を有する個人

○かかる

○かかる

市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で
その市内に住所を有しない個人

○かかる

×かからない

備考1:市内に住所を有するかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判定します。

個人市・県民税が課税されない人(非課税者)

1.生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
2.障害者、未成年者、ひとり親または寡婦の人で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
※民法改正による成年年齢引き下げ(令和4年4月1日施行)に伴い、令和5年度から、未成年者の要件が20歳未満から18歳未満に引き下げられます。
3.前年中の合計所得金額が次の算式でもとめた額以下の人
  ・同一生計配偶者および扶養親族がない人 41.5万円
  ・同一生計配偶者または扶養親族がある人
   31.5万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+28.9万円

具体的な金額については下表を参考にしてください。

均等割非課税限度額早見表

本人を含む扶養人数

均等割が非課税となる所得限度額

1人 415,000円
2人 919,000円
3人 1,234,000円
4人 1,549,000円
5人 1,864,000円
6人 2,179,000円

※扶養人数には、16歳未満の扶養親族も含みます
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の者をいいます

均等割のみ課税される人(上記非課税者を除く)

前年中の総所得金額等の合計額が次の算式でもとめた額以下の人

  1. 同一生計配偶者および扶養親族がない人 45万円
  2. 同一生計配偶者または扶養親族がある人 

    35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+42万円

 具体的な金額については下表を参考にしてください。

所得割非課税限度額早見表

本人を含む扶養人数

所得割が非課税となる所得限度額

1人 450,000円
2人 1,120,000円
3人 1,470,000円
4人 1,820,000円
5人 2,170,000円
6人 2,520,000円

※扶養人数には、16歳未満の扶養親族も含みます
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の者をいいます

個人市・県民税の計算方法

ア、均等割・・・・・年額5,700円{市民税3,500円、県民税2,200円(内、森林環境税700円)}

備考1:平成17年度県民税より森林環境税(500円)が導入されましたが、平成22年度県民税から年額700円に変更されました。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。森林環境税の変更について詳しくは、愛媛県のページをご覧ください。(外部サイト)
備考2:平成26年度市・県民税より市民税、県民税の均等割にそれぞれ500円ずつが加算されました。

イ、所得割

図:所得割の計算方法

ウ、1年間の市・県民税額は・・・・・

図:均等割と所得割の合計が1年間の市・県民税額

で課税されることになります。具体的な計算例はこちらへ(Q&A)

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市民税課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6290

E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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