個人市・県民税・森林環境税とは
更新日:2024年5月15日
個人市・県民税は、前年中の所得に対してかかる税金で、均等の額を負担していただく均等割と、所得金額に応じて負担していただく所得割があります。 また令和6年度から森林整備に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、国税として森林環境税が創設されました。
個人市・県民税・森林環境税の対象となる所得
令和6年度個人市・県民税・森林環境税 |
令和5年1月から12月分 |
---|
個人市・県民税・森林環境税を納める人
納税義務者 |
均等割 |
所得割 |
---|---|---|
市内に住所を有する個人 |
○かかる |
○かかる |
市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で |
○かかる(森林環境税はかからない) |
×かからない |
備考1:市内に住所を有するかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判定します。
個人市・県民税・森林環境税が課税されない人(非課税者)
1.生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
2.障害者、未成年者、ひとり親または寡婦の人で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
※民法改正による成年年齢引き下げ(令和4年4月1日施行)に伴い、令和5年度から、未成年者の要件が20歳未満から18歳未満に引き下げられました。
3.前年中の合計所得金額が次の算式でもとめた額以下の人
・同一生計配偶者および扶養親族がない人 41.5万円
・同一生計配偶者または扶養親族がある人
31.5万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+28.9万円
具体的な金額については下表を参考にしてください。
本人を含む扶養人数 |
均等割・森林環境税が非課税となる所得限度額 |
---|---|
1人 | 415,000円 |
2人 | 919,000円 |
3人 | 1,234,000円 |
4人 | 1,549,000円 |
5人 | 1,864,000円 |
6人 | 2,179,000円 |
※扶養人数には、16歳未満の扶養親族も含みます
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の者をいいます
均等割及び森林環境税のみ課税される人(上記非課税者を除く)
前年中の総所得金額等の合計額が次の算式でもとめた額以下の人
- 同一生計配偶者および扶養親族がない人 45万円
- 同一生計配偶者または扶養親族がある人
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+42万円
具体的な金額については下表を参考にしてください。
本人を含む扶養人数 |
所得割が非課税となる所得限度額 |
---|---|
1人 | 450,000円 |
2人 | 1,120,000円 |
3人 | 1,470,000円 |
4人 | 1,820,000円 |
5人 | 2,170,000円 |
6人 | 2,520,000円 |
※扶養人数には、16歳未満の扶養親族も含みます
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の者をいいます
個人市・県民税・森林環境税の計算方法
ア、均等割・・・・・年額4,700円{市民税3,000円、県民税1,700円(内、愛媛県森林環境税700円)}
備考1:平成17年度県民税より愛媛県の森林環境税(500円)が導入されましたが、平成22年度県民税から年額700円に変更されました。
森林環境税の変更について詳しくは、愛媛県のページをご覧ください。(外部サイト)
イ、所得割
ウ、1年間の市・県民税額は・・・・・
で課税されることになります。具体的な計算例はこちらへ(Q&A)
※令和6年度から市・県民税均等割と併せて、国税として年額1,000円の森林環境税が課税されます。