定額減税Q&A

更新日:2024年10月11日

令和6年度分の個人市・県民税(住民税)の特別税額控除(定額減税)について、よくあるご質問を掲載しています。制度の概要等については、令和6年度個人市民税・県民税(住民税)の定額減税についてのページをご確認ください。

※ご不明な点がありましたら、コールセンターにお問い合わせください。
 089-909-5509(平日8:30~17:15) 
  市民税課コールセンターは10月11日をもちまして受付を終了しました。

制度について

1.定額減税はどのような人が対象ですか。

A.令和6年度(令和5年分)の個人市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象です。
(注1) 令和6年度の個人市民税・県民税が非課税の場合は対象となりません。
(注2) 令和6年度の個人市民税・県民税が均等割及び森林環境税のみ課税される場合は対象となりません。

2.一人暮らしで令和5年中に収入がなく、令和6年度の住民税は非課税です。定額減税は適用されますか。

A. 定額減税は適用されません。
定額減税は地方税法の規定により、他の税額控除をすべて控除した後の所得割から行うものとなります。

3.私は4人家族で妻と子2人を扶養しています。定額減税額はいくらになりますか。

A.【定額減税額の計算方法】
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円のため 本人、妻(控除対象配偶者)、扶養親族である子供2人の場合の個人市民税・県民税の定額減税額は
1万円(本人)+3人×1万円=4万となります。
ただし、扶養している方が国外居住親族(留学生など)の場合は定額減税の計算対象になりません。
 
※適用額は所得割額が上限となります。

4.配偶者特別控除の適用を受けている配偶者は定額減税の加算対象となりますか。

A.配偶者特別控除の対象となる納税義務者の配偶者は「控除対象配偶者」ではないため、納税義務者の配偶者としての定額減税の適用は受けられません。ただし、当該配偶者が所得割の納税義務者である場合は、自身の令和6年度個人市・県民税において、定額減税の適用を受けることになります。

5.扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税はどのようになりますか。

A.「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)」に係る定額減税は、令和7年度の個人市民税・県民税で行われます。
その理由として、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載がなく、納税義務者の申告がない限り確認できないため、令和6年度の個人市民税・県民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難です。そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る個人市民税・県民税の定額減税は、令和7年度の個人市民税・県民税にて行うこととされました。

※納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の者。

6.16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれますか。

A.含まれます。

7.令和6年2月に子供が生まれましたが定額減税の対象となりますか。

A.加算対象にはなりません。
定額減税額は、令和6年度の個人市民税・県民税の扶養親族数を基に加算額を算定します。そのため、令和6年2月に生まれた子供の場合は令和6年度の個人市民税・県民税の扶養親族とならないため加算対象とはなりません。また、令和7年度の定額減税の加算対象にもなりません。

8.令和6年中に扶養親族が追加になりました。定額減税は追加で加算されますか。

A.加算対象にはなりません。
令和6年中の扶養親族の追加は令和6年度の個人市民税・県民税に影響を及ぼさないため定額減税の加算対象にはなりません。
定額減税額は令和6年度の個人市民税・県民税の扶養親族数を基に加算額を算定します。

9.令和6年の年の途中に松山市に転入してきました。定額減税はどうなりますか。

A.令和6年度の個人市民税・県民税は原則として令和6年1月1日に住所のある自治体で計算されます。したがって定額減税についても令和6年1月1日に住所のある自治体で行われます。

10.配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除の適用によって所得割が0円になった場合は定額減税の対象になりますか。

A.対象になりません。

11.令和6年度が非課税の場合、その分が令和7年度に定額減税が適用されますか。

A.令和7年度の定額減税の対象にはなりません。
定額減税は令和6年度の個人市民税・県民税の所得割が課税される方が対象となります。翌年へと持ち越すことはありません。なお、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。

実施方法について

1.定額減税を受けるには何か申請をする必要はありますか。

A.定額減税を受けるための申請は必要ありません。
定額減税額は松山市が保有する税情報(確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。

2.定額減税を確認したい場合、どうすれば分かりますか。

A.定額減税額は市民税・県民税・森林環境税の税額決定通知書で確認できます。
※通知時期については従来と変更はありません。
(1)普通徴収または公的年金等からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬頃 個人あてに送付)
「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」
(2)給与からの特別徴収の場合(令和6年5月中旬以降 お勤め先に送付)
「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」

3.定額減税額が税額から引ききれなかった場合はどうなりますか。

A.定額減税額が引きれなかった場合は、調整給付金が支給されます。
制度の詳細は内閣官房のウェブページをご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【内閣官房】 定額減税・各種給付の詳細について(外部サイト)のページはこちら(外部サイト)
本市が行う調整給付の詳細については調整給付金のページをご確認ください。
※調整給付金の対象となる人には別途、本市よりお知らせする予定です。

4.給与所得のみの場合、どのように定額減税が反映していますか。

A.給与から市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方(特別徴収)の場合は、令和6年6月は差し引かれず、定額減税の額を控除した後の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて差し引かれます。 
ただし、定額減税の対象とならない人は、従来どおり令和6年6月から令和7年5月の12回に分けて差し引かれます。

5.年金所得のみの場合、どのように定額減税が反映していますか。

A.公的年金等から個人市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方(年金特別徴収)の場合は、原則として令和6年10月分の年金特別徴収税額から定額減税が順次行われます。
なお、10月分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、12月分以降の納付額から、順次控除します。
また、公的年金等からの個人市民税・県民税・森林環境税の天引きが、今年度初めて開始される方は10月支給の年金分から天引きが開始され、6月、8月は普通徴収となります。定額減税については普通徴収第1期分から順次控除されます。

6.給与所得以外にも所得があり、給与からの特別徴収のほか、自分でも納付します。その場合は定額減税はどのように控除されますか。

A.定額減税の徴収方法の優先順は法定されておらず、各市町村において、令和6年6月以降の実務上できる限り早いタイミングで減税が行われるように対応することとされています。
そのため松山市においては、原則として、給与からの特別徴収分を優先して控除します。
給与からの特別徴収がない方には、年金からの特別徴収分を控除します。
いずれもない場合には、自分で納付する普通徴収分を控除します。
なお、徴収方法ごとの税額により、それぞれの納期ごとの減税額を決めています。

その他

1.確定申告や年末調整で扶養の申告が漏れており、定額減税の対象から外れていることが判明しました。どのような手続きが必要ですか。

A.本市ホームページ「市民税・県民税申告書」より、令和6年度市民税・県民税申告書を印刷し、扶養親族等を記入の上、本市にご提出ください。
提出先:〒790-8721  松山市二番町4丁目7番地2  松山市役所 市民税課
 
 ※提出時期により、定額減税への反映時期が異なります。
 ※上記書類を提出後、税務署で確定申告を行っていただくと、所得税も減額になる可能性があります。

2.定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか。

A.定額減税の影響はありません。
算定の基礎となる令和6年度の個人市民税・県民税の所得割額は定額減税前の所得割額です。

3.ふるさと納税や住宅ローン控除など税額控除がある場合はどうなりますか。

A.寄付金税額控除(ふるさと納税)や住宅ローン控除などの税額控除をした後の税額から、定額減税します。

4.退職手当に課税される住民税は定額減税の対象ですか。

A.対象になりません。
現年分離課税の対象となる退職手当に対する個人市民税・県民税は定額減税の対象にはなりません。現行制度下における他の税額控除と同様の扱いです。

5.令和7年度も定額減税は行われますか。

A.一部の方が対象になります。
対象となるのは「令和7年度の個人市民税・県民税において扶養親族として控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する方」です。

6.令和6年度(5年分)「控除対象配偶者」を扶養していて、定額減税が適用され、令和7年度(6年分)は「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」を扶養していた場合は2年連続で定額減税が適用されるということですか。

A.2年連続で定額減税が適用されます。令和7年度の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の定額減税については令和6年度の定額減税の適用状況にかかわらず適用されます。

事業者の方向け

1.今回の個人住民税の定額減税で会社(特別徴収義務者)として何か個別の手続きは必要ですか。

A.特別な手続きは必要ありません。
定額減税額は松山市が保有する税情報(確定申告書、市民税・府民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。従来と同様に通知された金額のとおり差し引き、納入してください。

2.特別徴収義務者において個人住民税の定額減税額の引ききれなかった額、残額を管理する必要はありますか。

A.特別徴収義務者が残額を管理する必要はありません。松山市から通知された金額のとおり差し引いてください。

3.5,700円で6月分のみ差し引く従業員と7月分のみ差し引く従業員がいます。このまま差し引いてよいですか。

A.定額減税が適用され、所得割が0円となり、均等割及び森林環境税の5,700円のみとなった方の場合は、7月分で5,700円を差し引きます。
一方、均等割及び森林環境税のみ課税される定額減税対象外の方は、6月分で差し引きます。
【例】
(1)7月に差し引く場合
定額減税前の税額 12,700円、定額減税額 7,000円
→定額減税後 税額5,700円
→特別徴収税額 6月0円、7月5,700円
(2)6月に差し引く場合
定額減税前の税額 5,700円(均等割及び森林環境税のみ)、定額減税額 0円(均等割及び森林環境税のみのため対象外)
→定額減税後 税額5,700円
→特別徴収税額 6月5,700円
このように年税額が5,700円の場合は二つの差し引くパターンが生じますが、通知した特別徴収税額通知書の金額のとおり差し引いてください。

4.所得税の定額減税について教えてください。

A.所得税については国税であるため、松山市では事務を取り扱っておりません。制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、税務署へお問合せください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【国税庁】定額減税について(外部サイト)

5.今後の定額減税に係る給与等の源泉徴収事務、年末調整等について教えてください。

所得税については国税であるため、松山市では事務を取り扱っておりません。
制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、税務署へお問合せください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【国税庁】定額減税について(外部サイト)

お問い合わせ

市民税課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6291~6298

E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで