愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例
更新日:2013年7月8日
平成25年7月1日から
「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が施行されました。
自転車利用者の責務及び励行事項として
(1)法令遵守
(2)自転車損害賠償保険等への加入
(3)自転車の点検・整備
(4)ヘルメットの着用(すべての自転車利用者の着用)
(5)歩道等の通行時は、車道左側の歩道等を通行
(6)歩行者の通行が頻繁な道路では、自転車を押して歩く
ことなどが規定されております。
自転車の安全な利用に努めましょう。
「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」に関する情報について
「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」について(愛媛県ホームページ)へのリンク
お問い合わせ
都市・交通計画課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 本館7階
電話:089-948-6446
E-mail:toshi-kou@city.matsuyama.ehime.jp
